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職専免(職務に専念する義務の免除)とは?
「職務に専念する義務の免除」を略して「職専免」と言います。
「義務免」「職免」「職務免除」と言うところもあるようです。
「職務に専念する義務」の発生と「職専免」の発生
「職務に専念する義務」というのは、「勤務時間中はわき目も振らず自分の仕事(職務)に専念しなければならない」というものでした。
ここで「勤務時間の割振り」について復習しましょう。
まず、
第1に「勤務を要する日」と「勤務を要しない日」が決められます。勤務を要しない日は「週休日」(土日のこと)といいました。
次に、
第2に勤務を要する日の「1日の勤務時間」が決められます。38時間45分を5で割って7時間45分になります。
さらに、
第3に「始まりと終わりの時間」が決められます。たとえば8時30分から17時までというように。
これが勤務時間ですね。ここで職務に専念する義務が発生するのですね。
次が重要です。
最後に、
第4に「休憩時間」が決められます。たとえば12時45分から13時30分までというように。
これが、あなたが一番最初に体験する職務に専念する義務を免除される時間だと思います。
「休憩時間」は、労働基準法で定められた「職専免」なのですよ。
「職専免」体感していただいたでしょうか?
公務優先の原則
地方公務員法30条には、服務の根本基準として「職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定められています。
また地方公務員法35条には職務専念義務として「勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い」ることが定められています。
これらの条文が言おうとしていることは、「公務優先の原則」にあります。勤務時間中は、国民や住民のために全力を挙げて職務に従事しなければならないのです。
しかし、「職専免」は、この「公務優先の原則」の例外に当たります。「職務に専念する義務の特例」です。
「例外」と言うところがポイントです。
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法的根拠
地方公務員法35条には、職務専念義務について「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外・・・」とあるのですが、これが職専免の法的根拠になります。
どんなことが職専免に該当するかについては、まとまって法律に定められているわけではありません。様々な法律や条例に様々な状況に応じて定められています。
法律や条例に、どんな場合が職専免に該当するのかが定められていますが、「公務優先の原則」があるので、法律に該当するものであるからといって、職員自身が「これは職専免である」と判断できるものではないのです。
任命権者が、職員の事前の申請に基づき、該当するかどうかを個別に判断しなければなりません。
判断の基準は、「職務の円滑な遂行に支障を及ぼす恐れがないかどうか」という観点です。
この判断を行うのは、条例によると「任命権者」または「その委任を受けた者」ということですが、校長の職専免の承認は教育長が行い、所属職員の職専免の承認は、校長が行う場合が多いようです。
まとめ
職務専念義務の免除は、大きく分けて次の2つがあります。
長くなったので、細かいことは、次の記事で調べていきます。
(1) 法律で職務専念義務が免除される場合
・地方公務員法に基づくもの
・教育公務員特例法に基づくもの
・労働基準法に基づくもの
(2) 条例に特別の定めがある場合
・研修を受ける場合
・厚生に関する計画の実施に参加する場合
・人事委員会が定める場合
それぞれの内容については「次のページ」をクリックしてみてください。
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