児童生徒の健康診断つづき|法的根拠はどのようになっているのか?

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健康診断の法的根拠

法的根拠

 

前回は学習指導要領に定められている「健康診断」について調べました。

 

今回は、法律に定められている「健康診断」について調べてみます。

 

学校保健安全法5条(学校保健計画の策定等)
学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

 

学校保健安全法は「法律」です。この条文によると、健康診断は、生徒だけではなく職員の健康診などについても定められているのですね。

 

すなわち、健康診断は次の3つに類別されます。
1 就学時の健康診断
2 児童生徒等の健康診断
3 職員の健康診断

就学時の健康診断

就学時の健康診断

 

学校保健安全法11条(就学時の健康診断)
市町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定によりよく学年の初めから同項の学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。

 

学校保健安全法12条
市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。

 

このように、教育委員会は小学校入学前の健康診断から義務付けられているのですね。

 

念のため、学校教育法第17条1項ですが、「就学義務」の条項になっています。

 

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児童生徒等の健康診断

(1)定期健康診断

 

学校保健安全法13条(児童生徒等の健康診断)
1 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

 

臨時の健康診断なんて、どのようなときに行うのでしょうね。

 

学校では、児童生徒の健康を保持・増進を図るため、保健管理が必要になってきます。
定期健康診断は、その中心となるものです。
また、前回記述したように、健康診断は「特別活動」の中の「健康安全・体育的行事」として位置づけられており、保健教育に関しても、重要な項目になっています。

 

学校保健安全法施行規則5条(時期)
法第13条第1項の健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。

 

学校保健安全法施行規則6条(検査の項目)
法第13条第1項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
1 身長、体重及び座高(平成28年4月から座高は削除)
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
4 視力及び聴力
5 目の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無
9 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 寄生虫卵の有無(平成28年4月から削除)
12 その他の疾病及び異常の有無

 

つづく

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