教育委員会に関する会議には何があるのか?

スポンサーリンク

総合教育会議とは?

地教行法とは地方教育行政の組織及び運営に関する法律のことです。

 

総合教育会議とは?

 

地教行法1条の4(総合教育会議)
1 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
① 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
② 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

 

2 総合教育会議は、次に掲げる者をもって構成する。
① 地方公共団体の長
② 教育委員会

 

 

まとめると、総合教育会議が開かれ、話し合われることは、次の4つになるのです。

 

1 大綱の策定に関する協議

 

2 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

 

3 児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

 

4 これらに関する構成員の事務の調整

 

教育委員会に関する会議には何があるのか?

大綱とは?

大綱とは?

 

1の大綱とは、その地域の実情に応じ、教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策のことで、首長が定めます。

 

大綱を定めるときに、首長教育委員会と協議するのですが、その場が「教育総合会議」というわけです。

 

ここの記事には掲載していませんが、地教行法1条の3第1項によると、大綱の策定は首長の専権事項なのだそうです。つまり、理論上、教育委員会の合意が得られず調整がつかなかった事項についても首長は大綱に盛り込むことが可能なのです。

 

つまり、大綱には首長と教育委員会が協議しても調整がつかないものも含まれるかもしれないということです。その場合、調整のつかなかった事項が首長の権限に属するものか、教育委員会の権限に属するものか、という点は大事になってきますね。

 

教育委員会には、地教行法21条にある19の項目の権限がありますが、首長はそれに関しては権限がないのです。

 

念のため

 

地教行法1条の3
4 第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

 

教育委員会は首長の命令に従わなければならないというわけではないのですね。

 

教育委員会に関する会議には何があるのか?

 

緊急の場合に講ずべき措置とは?

 

3は、児童生徒のいじめ・自殺にかかわることでしょうか。県立高校にかかわる場合は県知事が入り、市町村立の小・中学校がかかわる場合は、市町村長が会議に入るわけですね。

 

また、この場合には次のような条文もあるのですよ。

 

地教行法50条(文部科学大臣の指示)
文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によっては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

 

難しいですね。首長も教育委員会もどうしようもない場合、文部科学大臣の指示が来るということでしょう。

 

 

スポンサーリンク

教育委員会の会議とは?

教育委員会の会議とは?

 

地教行法14条(会議)
1 教育委員会の会議は、教育長が招集する。

 

2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを召集しなければならない。

 

本県の場合、教育委員会の会議は定例会と臨時会があり、定例会が月1回召集されています。臨時会は、教育長が必要と認めたときまたは委員2人以上から召集の請求があったときに召集しています。

 

また地教行法3条には、教育委員会のメンバーは教育長と4人の教育委員となっています。
本県では、3条のただし書きの規定により、5人としていますね。あなたの県や市町村では教育委員は何人ですか?

 

3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第6項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度召集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。

 

4 教育委員会の会議の議事は、第7項ただし書きの発議に係るものを除き、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

 

5 教育長に事故があり、または教育長が欠けた場合の前項の規程の適用については、前条第2項の規定により教育長の職務を行うものは、教育長とみなす。

 

前条第2項とは「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。」というものです。

 

6 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらのものの従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

 

7 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

 

8 前項ただし書きの教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

 

9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

 

 

教育長+4人のメンバー(本県の場合は5人)で重要な議題を話し合うのでしょうね。
教育長と、教育委員の少ない人数で、多くの議題を取り扱うのは相当大変なことだと思います。

 

教育委員会の権限は19あるということですが、その事務を行うために教育長をトップとする「事務局」があります。

 

ほとんどの事務はこの事務局が行い、教育委員のメンバーはそのチェックを行っているということです。

 

新教育長は、教育委員会の代表であり事務局でもあるので、権限が強化されたわけですが、教育委員はその教育長をチェックする機能をさらに強く働かせなければならないのですよ。

 

つまり、上記地教行法14条の2の会議招集の請求に関する規定と

 

次の条文などです。

 

地教行法25条(事務の委任等)
3 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第1項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

 

これは新しく盛り込まれた条文なのです。

 

教育委員会に関する会議には何があるのか?

 

まとめ

 

今回はかなり長くなりました。

 

教育委員会の会議についてまとめましたが、現場にいる教員にとっては雲の上のできごとという感じですね。私も詳しいことはわかりません。

 

次回は、教育委員会の事務局のことについて調べてみます。

 

事務局は、指導主事と呼ばれる方々が働くところです。身分は公務員や教員の人たちですね。

 

つづく

スポンサーリンク


ページの先頭に戻る


関連ページ

校長、副校長、教頭の資格要件
校長、副校長、教頭の資格要件についてまとめました。
教頭の職務
教頭の職務についてまとめました。
代理、代行、代決、専決とは
代理、代行、代決、専決についてまとめました。
職務のまとめ
職務については勤務と服務のところで扱いましたが、ここでもまとめてみました。
学校図書館
学校組織として、学校図書館についてまとめました。
条件附採用と臨時的任用
条件附採用と臨時的任用についてまとめました。
学校評議員制度と学校運営協議会制度
学校評議員制度と学校運営協議会制度についてまとめたものです。
教育委員会とは?
教育委員会の法的根拠についてまとめました。
教育長とは何か?
教育長についてまとめました。
教育長,教育委員の服務とは?
教育長と教育委員の服務についてまとめました。