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児童生徒の休業日とは?
児童生徒の休業日とは?
ここまで、教職員の立場から、「勤務が休みの日」のことを調べてきました。
土曜日と日曜日は「週休日」
国民の祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は「休日」
ということがわかりました。
それでは、児童生徒の立場では、「学校が休みの日」はどのように定められているのでしょうか?
あなたは知っていますか?
児童生徒から見た「学校が休みの日」は「休業日」といいます。
学校教育法施行令には、学期と休業日の定義があります。
(学期及び休業日)
公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、(略)定める。
(学校教育法施行令29条)
学校教育法施行令は、これだけです。
具体的な休業日については、学校教育法施行規則にあります。
(公立小学校の休業日)
公立小学校における休業日は次のとおりとする。(略)
1 国民の祝日に関する法律に規定する日
2 日曜日及び土曜日
3 学校教育法施行令29条の規定により教育委員会が定める日
(学校教育法施行規則61条)
もちろん中学校・高等学校の準用規定があります。
さらに市町村や都道府県の教育委員会によって次のように定められています。
(例)
学校の休業日は次のとおりとする。
1 国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日
2 日曜日及び土曜日
3 学年始休業日 4月1日から同月●日まで
4 夏季休業日 7月●日から●月●日まで
5 冬季休業日 12月●日から翌年1月●日まで
6 学年末休業日 3月●日から同月31日まで
7 校長が特に認めて定める日
8 前各号に定めるもののほか教育委員会が定める日
7の「校長が特に認めて定める日」に該当するのは、開校記念日などでしょうか。
でも最近は授業時間確保が言われているので、開校記念日は授業とする学校も多いですね。
8の「教育委員会が定める日」は、高校の場合は「高校入試」の日ですね。
また、長期休業日を短縮したり、土曜日に授業を実施するなど、弾力的な扱いが認められてきています。
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児童生徒の臨時休業とは?
児童生徒の臨時休業とは?
児童生徒の臨時休業については、どんなときが該当するのか法律・法令等ではまとまっていませんが、次の3つがあり、それを各教育委員会が規則等でまとめています。
1 非常変災その他急迫の事情があるとき
(非常変災時の臨時休業 学校教育法施行規則63条)
2 感染症の予防上必要があるとき
(臨時休業 学校保健安全法20条)
3 その他、校長が必要と認め、教育委員会が承認して行うとき
(これはどこに書いてあるのだろう?)
台風やインフルエンザによって授業が行われなくなり、生徒が休みになった場合は、「臨時休業」と言うのが正しいようです。
あなたは、「臨時休校」や「学校閉鎖・学級閉鎖」という表現を見たことがありませんか?
そのような表現は一般的には言われていますが、法的にはないということですね。
学校保健安全法第20条
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
この「学校の全部」のとき学校閉鎖、「一部」のとき等を学級閉鎖と俗にいうのでしょう。
休業日と授業日の振替とは?
休業日と授業日の振替とは?
教育委員会の規則で見つけました。
「学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、休業日と授業日を振り替えることができる。」
ということは、児童生徒の場合、この振り替えによって休みになった日を「振替休業日」というのですね。
土曜日曜や国民の祝日を授業日にした場合、その分の休みの日は、教職員の場合はそれぞれ「勤務の振替をした日」と「代休日」といいますね。
「振替休業日」と言わないのです。
あなたも気をつけましょう。
まとめ
・学校において「休業日」とは、児童生徒に対して授業が行われない日のことを指す。
・学校において「休業日」と「教職員が勤務を要しない日」は同じというわけではない。
・夏季、冬季休業などの長期休業期間は、授業は行われないが職務専念義務は発生し、勤務を要する日となる。
・学校において「臨時休業」は、「(1)非常変災(2)感染症の予防(3)その他校長が認め、教育委員会が承認したとき」の3つの場合に可能である。
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