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特別免許状とは?
特別免許状とは
免許更新のことを調べていたら、「特別免許状」というものが出てきました。これは何でしょうか?
教員免許は、大学の教員養成系や教職課程の科目をとることによって普通取得できるものですが、そうではないルートもあるのです。
ただし条件があります。
「優れた知識、経験または技能をもつ社会人であること。」
このような社会人を登用して、学校教育の多様化や活性化を図るために設けられたものなのです。
教育職員免許法4条(種類)
3 特別免許状は、学校(幼稚園及び中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
教育職員免許法5条(授与)
3 特別免許状は、教育職員検定に合格したものに授与する。
ただし、次のようなことに該当する者には授与できません。
1 18歳未満のもの
2 高等学校を卒業しない者(文部科学大臣が認めたものを除く)
などです。
授与に関して、都道府県教育委員会は、受検者の人物・知識・経験または技能の専門性及び身体について教育職員検定を行います。
教育職員免許法9条(効力)
2 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、その免許状を授与した授与件者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
ここは大事かもしれません。授与された都道府県内のみ効力を有するというものです。期間は10年間有効ですね。
教育職員免許法施行規則には、もっと詳しく定められています。
教育職員免許法施行規則65条の3(特別免許状)
教育職員免許法施行規則65条の4(授与権者が意見を聴く者)
教育職員免許法施行規則65条の5(特別免許状を授与する教科)
・ほとんどの科目が該当しています。
教育職員免許法施行規則65条の6(教育職員検定の申請)
以上となります。
特別免許状を持った人の職務内容
特別免許状を持った人の職務は特別なのでしょうか。
実は、一般の教諭の職務内容と変わりません。学級担任を持ったり、生徒指導、進路指導も行います。
特別免許状を持った人は、特別非常勤講師なのか
そんなことはありません。特別免許状を持った人は、正規の職員として採用されます。
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教育職員検定について
教育職員検定について
教育職員検定についてもう少し詳しく調べてみます。
教育職員免許法5条(授与)
3 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。(以前に提示済み)
4 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
1 担当する教科に関する専門的な知識、経験または技能を有する者
2 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
「推薦」とはどんなものかわかりませんが、どうも簡単には取れる免許状でないことが文面からわかります。さらに、教育委員会は、合否を決めるときには有識者の意見を聞くことが必要なようです。次の条文です。
教育職員免許法5条(授与)
5 第7項で定める授与権者は、第3項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
(第7項とは、都道府県教育委員会が授与権者であると定める条文)
この「意見を聴く者」については、どんな人なのか施行規則にあります。
教育職員免許法施行規則第65条の4(授与件者が意見を聴く者)
免許法第5条第5項に規定する文部科学省令で定める者は、認定課程を有する大学の学長又は認定課程を有する学部の学部長、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長及びその他学校教育に関し、学識経験を有する者とする。
このような方々から、教育委員会は意見をいただくことになるのですね。
まとめ
特別免許状は、取得するのにかなり難関な気がしますがどうなのでしょう?
特別免許状を持っている先生にこれまで会ったことはありますか?
私はないのですよ。
どんなすばらしい知識、経験、技能を持った方なのかお会いしたいですね。
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