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特別支援学校に入学する基準とは
法的根拠
学校教育法75条(障害の程度)
第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
「政令」とは、学校教育法施行令のことです。
学校教育法施行令22条の3(第2章 視覚障害者等の障害の程度)
法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
視覚障害者
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話し声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
1 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要をする程度のもの
以上のような基準によって、特別支援学校へ入学するのかどうか判断されます。
その際には、「障害・疾患」の軽重だけではなく、教育活動等も含めた総合的な判断をすることが重要です。
次は、特別支援学級に就学する場合です。
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特別支援学級への就学
法的根拠
学校教育法81条(特別支援学級)
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
②小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
1 知的障害者
2 肢体不自由者
3 身体虚弱者
4 弱視者
5 難聴者
6 その他障害のあるもので、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
③前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
まとめ
特別支援学校に入学する基準にはいろいろあるのですね。
本県の場合は、以前のように盲学校、聾学校、養護学校に分かれていたことを引き継いでいるのか、盲学校は「視覚支援学校」に、聾学校は「聴覚支援学校」に、養護学校は「支援学校」に名称が変更になりました。
支援学校に入学するのは、漠然と知的障害者と肢体不自由者であると認識していましたが、「病弱者」も含まれるのですね。
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