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学校評価は法的にどのように定められているのか?
学校評価の法的根拠
結構手間のかかる「学校評価」ですが、法的根拠はどうなっているのでしょうか。
学校教育法42条(学校の評価)
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営のじょうきょうについて評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
「文部科学大臣の定めるところにより」というのは、省令で定めているということですね。学校教育法に関する省令は、学校教育法施行規則です。さて、どのように定められているのでしょうか?条文を見てみましょう。
学校教育法施行規則66条(自己評価)(中学校・高校にも準用。以下同様)
1 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
学校教育法施行規則67条(学校関係者による評価)
小学校は、前条第1項の規定による評価の結果をふまえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
自己評価は必ず実施しなければならない「義務」ですね。
これに対して、学校関係者による評価は「努めるものとする」「努力義務」です。
しかも、学校関係者による評価は、単独で行うのではなく、自己評価の結果を踏まえて行われるものになります。
自己評価と学校関係者評価をやればいいのか?
評価結果の報告
学校教育法施行規則68条(評価結果の報告)
小学校は、第66条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
教育委員会に結果を報告するのですね。これも義務です。
さらに文部科学省は、学校評価の種類について、「学校評価ガイドライン」(平成22年改定)で、以下のように示しています。
1 自己評価は、学校評価の最も基本となるものであり、校長のリーダーシップのもとで、当該学校の全教職員が参加し、設定した目標や具体的計画等に照らして、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価を行うものである。
2 学校関係者評価は、保護者、学校評議員、地域住民、青少年健全育成関係団体の関係者、接続する学校の教職員その他の学校関係者などにより構成された委員会等が、その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、自己評価の結果について評価することを基本をして行うものである。
3 (長いので省略して記述)学校とその設置者が実施者となり、その学校に直接かかわりのない外部の専門家等が自己評価及び学校関係者評価の結果等を活用しつつ、専門的視点から行う評価。
本県では、県内のどの学校でも共通の質問がいくつか定められており、それに学校独自の質問などを追加して質問するようになっています。
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学校評価はいつから行われるようになったのか?
この「学校評価」も結構多大なエネルギーを要する作業ですが、いつから行われるようになったのでしょうか。
学校評価の経緯
教育基本法改正(平成18年)により、平成19年6月に学校教育法の一部改正が行われた。
このとき、学校評価の実施に係る総合的な根拠規定が法律に盛り込まれた。
同年10月、学校教育法施行規則の一部改正が行われ、66条、67条、68条が設けられた。
これを受けて、平成20年1月「学校評価ガイドライン」を文部科学省が作成したが、「第3者評価」については検討を深めることとした。
その後、検討を経て、平成22年3月に第3者評価も盛り込んだ「学校評価ガイドライン平成22年改訂版」を作成した。
ということで、学校評価が実施されたのは平成20年度からですね。
でもその前から、私が勤務していた学校では、生徒による学校評価は実施していました。
生徒の学校生活満足度が調査項目にあり、毎年その値が何パーセントかを見ていたような記憶があります。
でもそれはまだ法的に決まっていなかったときなのですね。
学校によって、生徒1人1人の用紙からエクセルに入力だったり、スキャナーで読み取りだったりしました。
読み取り作業は、仕事の時間が足りないのにさらに人生の1部を削られているような・・・そんな感じでした。
エクセルに入力する方法のほうが、分担してできるし速いし、負担が少ないと思いました。
つぎは第3者評価について調べます。
つづく
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