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体罰に関する法令
教頭試験面接レポート2016では、体罰についての質問があったということで、体罰の防止と組織的な指導体制についてまとめておきたいと思います。
体罰に関する法令は、次のものがあることはいうまでもありません。
学校教育法11条(児童、生徒等の懲戒)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
懲戒についての条文なので、体罰の条文ではありませんが、ここしかないのです。
では、何を見ればよいのでしょうか。
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体罰根絶に向けた取組の徹底について(通知)
きちんとした文書を調べるとすると、あとは様々な文部科学省からの通知によるものから、探っていくしかありません。
最近のものでは、次の通知があります。
体罰根絶に向けた取組の徹底について(通知)(文部科学省初等中等教育局長通知 25文科初第574号)
要点だけをまとめておきます。
・校長及び教員は、決して体罰を行わないよう、校内研修を通じて体罰禁止の趣旨を徹底し、懲戒・体罰の区別等のより一層適切な理解を深めること。
・学校の管理職は、指導が困難な児童生徒の対応を一部の教員に任せきりにしたり、特定の教員が抱え込んだりすることのないよう、指導教諭、生徒指導担当教員、部活動顧問の教員等による組織的な指導を徹底すること。
・学校の管理職は、教員が体罰や体罰と疑われる行為を行った場合に、教員が管理職等へ直ちに報告や相談を行う環境を整備すること。
・体罰等の報告・相談があった場合、学校の管理職は、直ちに関係する児童生徒や教員等から状況を聴取し、その結果を教育委員会へ報告するとともに、被害児童生徒の受けた心身の苦痛等を踏まえ、その回復のため真摯に対応すること。
面接で答えなかったことがありましたね。
「教育委員会へ報告すること」です。
あ~、忘れてた~。これが大きく響くかもしれませんね。
でも、教育委員会に報告するのは校長なのかな?
さらに、体罰を行ったと判断された教員に対しては、教育委員会が厳正な処分等を行います。
・教育委員会及び学校は、実態把握の結果を踏まえ、体罰発生の背景や傾向を考察の上、再発防止策を適切に講じること。体罰を起こした教員等に対しては、二度と繰り返すことのないよう、体罰を起こした原因等を踏まえた研修等を行うなど、再発防止を徹底すること。
まとめ
論文試験を書く時は、危機管理の問題では必ず「教育委員会に報告する」と書くのですが、すっかり忘れていました。
まだまだ修行が足りませんね。
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