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勤務時間とは?
あなたは自分が週何時間勤務するか知っていますか?
自分の1週間の勤務時間をすぐに言える人って多いのでしょうか?
また、1日何時間働くことになっていますか?
1日の勤務時間だったら言えるかもしれませんね。
ましてや「勤務の割振り」なんていうことを知っている人はどれくらいいるのでしょうか。
トップページにも書いたように、面接試験で勤務に関することを聞かれたのです。
「勤務の割り振りについて説明してください」と質問されたとき、わたしは固まってしまいました。
なんのことか見当もつかなかったのです。
恐ろしいですね。それで管理職試験を受けようというのですから。
あなたはそんなことにならないように、このページを読んでしっかり準備してくださいね。
それでは始めましょう。
勤務時間の法的根拠
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律5条(1週間の勤務時間)
職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間あたり38時間45分とする。
これは国家公務員の場合ですね。
労働基準法では労働時間は週40時間となっていますが、2009年の「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」の改正により、国家公務員の勤務時間が週40時間から38時間45分に短縮されました。
この年から、年休をとるときの時間の書き方が複雑になりましたね。
週5日勤務で、1日あたりにすると7時間45分になります。
地方公務員である教職員の勤務時間はどのように決められるのか。
教職員は地方公務員なので、次のようにも定められています。
地方公務員法24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
さらに、教職員は教育公務員でもあるので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律でも次のように定められています。
地方行政の組織及び運営に関する法律42条(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
さて、あなたの都道府県では条例でどのように決められていますか?
本県では次のように定められています。
学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例3条
学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
いかがでしょうか。国家公務員と同じように定められているのですね。
週38時間45分、1日7時間45分、覚えておきましょう。
勤務時間とは?
そもそも勤務時間とは何なのでしょうか?
勤務時間の定義がどこかに掲載されているのかと思いましたが、どこにもありませんでした。仕方がないのでもっともらしい表現を引用すると、
「勤務時間とは、職員が任命権者の指揮監督の下で職務に専念することが義務付けられている時間」
をいいます。
ですから、勤務時間内にインターネットで仕事に無関係なサイトを見たりすることはできないのですよ。
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勤務の割振りとは?
勤務の割振りとはどのようなことか?
最初に週38時間45分の勤務時間の割振りをしなければなりません。
条例で1週間あたりの勤務時間数が定められました。
しかしそれだけでは、あなたはいつ勤務すればいいのかわかりません。
そこで、38時間45分を特定の期間(通常は1週間)の中で割振って、勤務すべき日時を決定しなければなりません。
これを勤務時間の割振りといいます。
勤務時間の割り振りをする権限をもつのは誰か?
この役割(権限)は、国家公務員の場合は、法律により「各省各庁の長」となっています。
地方公務員の場合は、条例では「任命権者等」となっていますが、実は「校長」となっているのです。
ちょっと面倒ですが、しっかり見て見ましょう。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律6条(週休日及び勤務時間の割振り)
2 各省庁の長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
地方公務員法、地方行政の組織及び運営に関する法律に関しては前出のとおり次のように「条例で定める」となっていました。
地方公務員法24条
6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定める。
地方行政の組織及び運営に関する法律42条
県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
さてさて、その条例ではどうなっているのでしょうか。
本県の場合は次のとおりです。一般職の場合は省略します。
学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例3条
2 任命権者は、月曜から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
この「任命権者」とは誰なのでしょうか?
これは「教育委員会」です。県立学校の場合は、県の教育委員会です。
市町村立の小中学校などの職員の場合は、県費負担教職員ですが任命権者は市町村教育委員会です。
しかし、実際には学校ごとに事情が違うため、本県の「県立学校の管理に関する規則」では次のようになっています。
県立学校の管理に関する規則(条番号は省略)
職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
ふぅー。ようやく校長にたどり着きました。
市町村立の小中学校の場合も同じように定められていると思います。
いいでしょうか?勤務の割振りの権限は「校長」にあるのです。
つまり、本来は教育委員会が持っている勤務時間の割振りの権限を、各学校の校長に規則委任するか専決させているのです。
専決というと、校長の権限を副校長や教頭が行うもので、特定の軽易な事案を行うことをいうのでした。
勤務の割振りの場合は、教育委員会が、校長に権限を委任するか専決させるのですね。
各都道府県や市町村などで形態は異なるかもしれませんが、とにかく勤務時間の割振りの権限は「校長」にあることがわかりました。
次は勤務の割振りの手順。よく覚えておいてください。
勤務の割振りの手順
次の4つが勤務時間の割振りの手順になります。
これらは前出のとおり、条例で定めることになっています。条番号は本県の場合です。
念のためですが、割振りを行うのは、任命権者から委任された「校長」です。
1 勤務日の特定
これは自動的に決まります。
日曜日及び土曜日は週休日(勤務を割り振らない日)であるので、
月曜日から金曜日までの5日間に勤務時間を割り振ることになります。
(条例第4条第1項、第2項)
2 勤務時間数の決定
学校職員の1週間の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となります。
これを5で割って1日につき7時間45分の勤務時間を割り振ることになります。
(条例第3条第1項、第4条第2項)
3 「勤務」の始まりと終わりの時刻の決定
学校によって始まりと終わりの時間は違います。
あなたの学校は何時に始まり何時に終わりますか?
(学校教育法施行規則第60条の校長が定める授業終始の時刻ではありません)
(条例第4条第2項)
4 休憩時間の配置
(条例第6条。また、労働基準法第34条の制約(6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間)を受ける。)
あなたの1日の勤務時間は7時間45分なので、休憩時間は45分ですね。
休憩時間については、法律などで定められています。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律9条(休憩時間)
各省各庁の長は、第6条第2項若しくは第3項、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。
労働基準法34条(休憩)
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。(以下略)
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
本県の「学校職員の勤務時間、休憩等に関する条例」6条
任命権者等は1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中におかなければならない。
まとめ
勤務時間とは?
勤務時間とは、職員が任命権者の指揮監督の下で職務に専念することが義務付けられている時間のこと。
1週間当たり38時間45分である。
勤務の割振りとは?
次の4つの手順のこと
1 勤務日の特定・・・勤務日は月~金の土日を除く平日である。
2 勤務時間数の決定・・・1週間当たり38時間45分。1日当たり7時間45分である。
3 勤務の始まりと終わりの時刻の決定・・・例えば、始まり8:30 終わり17:00
4 休憩時間の配置・・・45分間をどこに配置するか。例えば、12:00~12:45
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