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人事委員会・公平委員会の役割と権限とは?
人事委員会・公平委員会の役割と権限とは?
人事委員会・公平委員会は、任命権者と並ぶ、人事機関なのです。
そして、人事委員会・公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、「任命権者の任命権行使をチェックする」という役割を持っています。
すなわち、任命権者が暴走しないように、歯止めをかける立場なのです。
人事委員会は、大規模の地方公共団体に設置されます。そして、幅広い権限をもっています。
それに対して公平委員会は、比較的小規模の地方公共団体に設置されます。
そのため、公平委員会の権限は限定されています。
人事委員会が処理する事務とは(人事委員会の権限)
人事委員会が処理する事務とは(人事委員会の権限)
地方公務員第8条などにかなり詳しく例示されている人事委員会の権限は、大きく3つに分類されます。
①行政的権限
②準司法的権限
③準立法的権限
どのような権限があり、どれに分類されるのでしょうか?
その前に、第8条のタイトルは「権限」となっていますが、条文の最初には「人事委員会は次に掲げる事務を処理する。」とあります。事務処理する権限をもっているということでしょう。
さて、条文にある権限を、ピックアップしていきます。
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行政的権限
行政的権限とは?
人事委員会に与えられた権限のうち、準立法的権限と準司法的権限を除いた残りの権限をさします。きわめて範囲は広いのです。
・人事行政に関する調査、研究などを行うこと。(第8条第1項第1号)
・人事記録に関することを管理すること。(第8条第1項第1号)
・人事に関する統計報告を作成すること。(第8条第1項第1号)
・人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について
絶えず研究を行うこと。(第8条第1項第2号)
・研究の成果を地方公共団体の議会、若しくは長又は任命権者に提出すること。(第8条第1項第2号)
・職員に関する条例の制定・改廃に関する議会・長への意見を申出ること。(第8条第1項第3号)
・人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。(第8条第1項第4号)
・給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について議会及び長に勧告すること。(第8条第1項第5号)
・競争試験又は選考を実施すること。(第8条第1項第6号)
・給与の支払いを監理すること。(第8条第1項第8号)
・準司法的権限の※1、※2以外の職員の苦情を処理すること。(第8条第1項第11号)
・任用候補者名簿(採用候補者名簿・昇任候補者名簿)を作成すること。(第21条第1項、第2条の4第4項))
・職員団体の登録(第53条第5項)、効力の停止・取消(第53条第6項)、解散の届出の受理(第53条第10項)。
・昇任試験を受けることができる職を指定すること。(第19条、第21条の4、「採用」を「昇任」に読み替えて準用する)
・人事評価の実施に関して、任命権者に勧告すること。(第23条の4)
・給料表に関して議会及び長に対する報告及び勧告すること。(第26条)
・研修計画の立案等に関して任命権者に勧告すること。(第39条第4項)
準司法的権限
準司法的権限とは?
公平な第三者的立場から、法律等に基づき審理を行い、紛争を解決する権限です。
・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査すること。(第8条第1項第9号)※1
・不利益処分についての審査請求に対する裁決をすること。(第8条第1項第10号)※2
準立法的権限
準立法的権限とは?
人事委員会が法律・条例によって与えられた権限事項に関して、「人事委員会規則」を制定することができることを意味します。
次のような人事委員会規則があります。
・職員の任命の方法の基準に関する規則
・選考によることができる職を定める規則
・職制の改廃等により離職した職員の復職の要件等に関する規則
・競争試験の受験者の資格要件を定める規則
・任用候補者名簿の作成等に関する規則
・国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者を当該地方公共団体の選考に合格した者とみなすことができる職を定める規則
・勤務条件に関する措置要求の審査の手続等に関する規則
・不利益処分の審査請求の審査の手続等に関する規則
・管理職員等の範囲を定める規則
・職員団体の登録に関する規則
・条件附き採用期間の延長に関する規則
・臨時的任用を行いうる場合及びその資格要件等に関する規則
・初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則
・級別定数に関する規則
・営利企業等に従事することについての任命権者の許可の基準に関する規則
本県にもこのほかにたくさんの人事委員会規則がありました。
タイトルは必ずしもこのようなものではありません。
県によって違うかもしれませんね。
あなたも調べてみてください。こんなにあるのかとびっくりしますよ。
最後に第8条の第1項の条文をまとめます。
地方公務員法第8条
人事委員会は次に掲げる事務を処理する。
1 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
2 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
3 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
4 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
5 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
6 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
7 削除
8 職員の給与がこの法律及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを監理すること。
9 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
10 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
11 前2号に掲げる者を除くほか、職員の苦情を処理すること。
12 前各号に掲げる者を除く外、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務
まとめ
人事委員会の役割は、ちょっと難しいです。
これを仕事とする人は、優秀な人なんだろうなあ
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