学校の管理・運営

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学校の管理・運営

学校を管理・運営するのは誰なのでしょうか?
公立学校の管理運営に責任を持つ行政機関といえば、教育委員会になります。

 

とはいえ、日常的な管理運営は校長になります。

 

教育委員会は、学校運営に関する基準を決めたり、一般的な指示を出します。
校長は、それを実施するのですが、どこまでを教育委員会が行い、どこからが校長が行うことなのかを明らかにしなくてはなりません。そうしないと責任の所在があいまいになるからです。

 

学校管理規則は、その基本事項を定めるものであり、各教育委員会が決めた規則です。

 

その法的根拠となるものは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」です。

 

地方教育行政法33条(学校等の管理)
教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。

 

2 前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。

 

学校の施設の管理のほかに、教育課程や教材の管理についてもここで定められているのですね。
4月に、使用教材の届出をするように通知が来るわけがわかりました。
なぜ使用補助教材を教育委員会に届出をしなければならないのだろうと思っていましたが、法律で決まっていたのですね。

 

「教科用図書」と「教科書」の違いについて

 

教科用図書とは?

 

小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書を言う。(教科用図書検定規則2条)

 

教科書とは?

 

教科用図書のうち、文部科学大臣の検定を経たものを教育法令で「教科書」としている。

 

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授のように供せられる児童又は生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。(教科書の発行に関する臨時措置法2条)

 

「教科用図書」と「教科書」を定めている法律がバラバラなのもどうなのでしょうね。

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