教頭の職務とは?|教頭にはどんな職務権限があるのか

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教頭の職務とは?

教頭の職務とは?

 

教頭の職務とは何なのでしょうか。
教頭として、求められることは何なのでしょうか?
あなたは何だと思いますか。

 

学校教育法37条(校長、教頭、教諭その他の職員)

 

⑦教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

 

この条文によると、教頭の職務として、法的に定められていることは、次のことです。

 

1 校長及び副校長の補佐
2 校務の整理

 

また、「必要に応じて」とありますが、もう1つあります。

 

3 児童の教育をつかさどる

 

これは補助的な職務です。

「校長を助け」とは?

「校長を助け」とは?

 

校長を補佐するとも言います。これは教頭の職務の範囲が、校長の職務全体に及ぶことを意味します。
教頭先生って忙しそうですものね。

 

教頭の職務の1番大事なことは、この「校長の補佐役」です。

 

校長には、2つの職務権限があるのはご存知ですか?

 

学校教育法37条④に、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とあります。

 

「校務をつかさどり、」の部分を「校務掌理権」といいます。
「所属職員を監督する」の部分を「所属職員監督権」といいます。

 

これが校長の2つの職務権限です。
この2つを円滑に行使できるように、教頭が校長を補佐するのです。

 

(ここでは、副校長がない学校についてまとめます。あらかじめご了解ください。)

 

「校務」とは「学校の業務に必要な一切の事務」のことですが、詳しくはこちらにまとめていますのでご覧ください。

 

校務についてはこちら

 

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校務を整理するとは?

 

校務を整理するとは?

 

さて、「校務を整理する」とは簡単に言いますが、どんなことなのかあなたはわかりますか?

 

「校務を整理する」とは、日常的な事務の整理だけではありません。

 

では、「校務を整理する」とはどんなことなのでしょうか。

 

まず第1に、「校長の学校経営方針を確実に具現化すること」です。

 

年度初めには、校長の経営方針が職員会議で示されます。この経営方針を教職員に周知徹底することが最も重要なのです。

 

第2は、「教職員の種々の意見をとりまとめ、事前の準備や調整を行い、資料をそろえて校長の意思決定、すなわち最終判断を助けること」です。

 

つまり、職員会議などで校長が決裁しやすいように解決案を準備をしておくことです。これがしっかりできるかどうかが、校長からも教職員からも信頼される条件なのでしょうね。

 

 

校内で意見が対立したときはどうするか

 

校長と教職員の意見が対立したとき

 

校長と教職員や教職員同士の意見が対立したときは、教頭がその解消を図り、学校運営が円滑に進められるようにしなければなりません。

 

常に心配りを行い、総合的な調整や必要な根回しを行ったり、逆に校長に意見具申を行ったりするかもしれませんね。

 

 

校長と教頭の意見が対立したらどうするか

 

校長との打ち合わせを綿密に行い、「ずれ」を修正するとともに、教頭としての対応策に関して、校長の指示を仰ぎます。

 

校長と教頭は、二人三脚でなければ、教職員全体への影響も大きいので、必ず意見の違いを修正しておきます。

 

 

まとめ

 

校務を整理することについてもう一度まとめておきます。

 

「校務を整理し」とは「総合的な調整」です。
つまり教頭は、学校運営について校長を補佐するため、総合的な調整機能を果たすことを定めているのです。

 

学校では、さまざまな校務分掌がありますが、各分掌の仕事の調整をして、校長が最終意思決定をするときに適正に行われるよう、事前に問題点を吟味し、校内の意見を取りまとめ、解決案を用意すること。

 

これが、教頭に要求される「整理」なのです。

 

教頭先生って忙しいわけだ。これではなりたい人も少なくなってくるかもしれませんな。

 

補足

 

(学校教育法第60条第3項)
第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭をおかないことができる。

 

東京都では、教頭という職はなくなり、すべて副校長になっていましたね。(間違ってたらごめんなさい)

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