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地方公務員法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
地方公務員法第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
①就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
①の2 地方公営企業の管理者及び企業団体の企業長の職
②法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
②の2 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
③臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
④地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
⑤非常勤の消防団員及び水防団員の職
⑥特定地方独立行政法人の役員
一般職は「職業的公務員」といわれます。
特別職は「職業的公務員ではない」といわれます。
さて、①~⑥まである特別職ですが、ポイントは3つあります。
1つ目のポイントは「政治職」です。
政治職とは
就任するために公選または地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする職をいいます。
首長、議会の議員、副知事、副市町村長、監査委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、人事委員会・公平委員会の委員、公安委員会の委員などです。
こうした職は、住民または住民の代表である議員の意思に基づいて選出されるため、「成績主義」や「服務規律」を適用するのは適当ではないと考えられています。
2つ目のポイントは「自由任用職」です。
自由任用職とは
成績主義によることなく、任命権者との人的関係や政治的配慮に基づいて任用できる職をいいます。
地方公営企業の管理者、企業団の企業庁、首長・議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの、特定地方独立行政法人の役員です。
こうした職も、「成績主義」や「服務規律」を適用するのは適当ではないと考えられています。
3つ目のポイントは「非専務職」です。
非専務職とは
非専務職とは、生活を維持するために公務につくのではなく、特定の場合に、一定の学識、知識、経験、技能などに基づいて、随時、地方公共団体の業務に参画するものの職をいいます。
審議会・審査会などの委員、臨時・非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員、非常勤の消防団員・水防団員などがあります。
これらの職も厳格な指揮命令系統の中で行われることが予定されていないこと、この職以外にも職務を有していること、勤務が短期間・短時間であることなどの理由から、地方公務員法を適用することは適当でないとされています。
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教育長は一般職か?特別職か?
教育長は一般職か?特別職か?
教育長はこれまで一般職とされてきましたが、平成26年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長と教育委員長が1つになり、新しい「教育長」として「特別職」に位置付けられました。
新しい制度の教育長のポイントは3つあります。
①議会の同意を得て選任される。(地方公共団体の長が任命する)
②3年の任期である。
③教育委員会の代表であり教育委員会の会務を総理する。
ただし、代表ではありますが、教育委員会の委員ではありません。
また、旧制度の教育長は教育委員会の委員としての任期中に限り、従前の令により在職するという経過措置があります。
したがって、旧制度の教育長が在籍している場合は、その教育長は一般職ということになります。
まとめ
大雑把に、一般職と特別職を分けて見ましたが、あなたはこの区別ができたでしょうか。
また、いくつかの語句について説明を加えておきます。
審議会とは
国や地方公共団体の機関に附属し、その長の諮問に応じて、特別の事項を調査審議する合議体の機関。
顧問とは
国、地方公共団体の機関に対して、政策的事項や専門的事項について意見を述べさせたり勧告させるために置かれる職。
参与とは
顧問とほとんど同じ職を果たすもの。
嘱託員とは
公の機関が一定の事務を嘱託した場合に、その嘱託を受けた人の地位の呼称。嘱託とは、正式に任命しないで、臨時にある仕事を頼むこと。また、その頼まれた人のこと。
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