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どの子どもにも、どの学校でも起こりうるもの
いじめ防止対策推進法
「いじめ」は、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものとして、学校の最重要課題の1つなのです。
各学校では、学校内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを目指して、取り組まなければなりません。
「いじめ防止対策推進法」は平成25年6月に国会で成立し、平成25年9月28日に施行されました。
これに書かれていることは、次のような内容です。
いじめ防止等(いじめの「防止」・いじめの「早期発見」・いじめへの「対処」の3つ)のための対策
・基本理念
・国及び地方公共団体等の責務
・いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針の策定
・いじめ防止等のための対策の基本となる事項
「いじめ防止対策推進法」では、以上のような内容を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。(第1条 目的)
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いじめの定義
いじめの定義
「いじめ」とは、どのようなものを言うのでしょうか。これについては、「いじめ防止対策推進法」に定義がはっきりと定められています。
いじめ防止対策推進法2条(定義)
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
この定義について、私たちは理解を深めなければなりません。
つまり、定義では「児童等が心身の苦痛を感じているもの」としていますが、この要件だけに限定して考えることは危険であるということです。
実際には、いじめを受けていても、「ただふざけて遊んでいるだけです」というように、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえて、その児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして、いじめの事実を確認することが大切であるということです。
管理職は、この点について教職員に十分周知し、共通理解を図っていかなければなりません。
まとめ
個々の行為が「いじめ」に該当するのかどうかの判断は、表面的・形式的にならないように、ひとりで抱え込まず、他の教員と連携して、組織的に行うことが大切です。
学校運営は、とにかく組織的に行うこと。最近では常識的になっています。
学力に関することもそうですね。組織的に取り組んでいる学校は、全国学力状況調査の結果もよい方向に向かっているということです。文部科学省の調査官の方によるお話ですけどね。