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特別支援学校の教員免許状
特別支援学校の教員免許状
特別支援学校の教員免許について、ここでまとめてみることにしました。
特別支援学校の教員については、次のように定められています。
教育職員免許法3条(免許)
3 特別支援学校の教員については、第1項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
つまり、特別支援学校の高等部で教える場合には、特別支援学校教諭の免許状と、高等学校教諭の免許状が必要なのですね。「両方が必要」なのです。
ところが、これには例外規定があるのです。
次の規定です。普通免許状しかもっていない場合です。
教育職員免許法附則第16項(S24.9.1施行)
16 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、(略)特別支援学校の相当する各部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
附則は、年度が違うものがいくつかあるのですが、その中で一番古いものです。
これによると、特別支援学校の免許がなくても、高等学校の免許があれば、「特別支援学校の高等部」を教えることができるのです。
また、逆に特別支援学校の教諭の免許と幼小中高いずれかの普通免許を持っている場合の例外規定もあります。
教育職員免許法17条の3
特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、(略)特別支援学校において、自立教科の教授又は実習を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
これによると、たとえば特別支援学校の高等部で国語を教える場合、特別支援学校の普通免許を持っていれば、他の免許状は、幼、小、中のどれでもよいことになります。
免許状の経過措置については別の機会があればまとめます。
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