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教員免許状が失効するとき その2
前回に引き続き、教員免許状が失効する場合はどのようなときか調べます。
教育職員免許法10条(失効)
免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
2 公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき。
3 公立学校の教員であって(ただし条件附採用期間中の職員と臨時的任用職員を除く)、勤務実績がよくない場合やその職に必要な適格性を欠くとして分限免職の処分を受けたとき。
またまた復習が必要ですね。懲戒免職とはなんでしょう?
懲戒処分とは、民事や刑事の責任とは異なり、行政の組織内での責任を追及するものです。ということは、教育長がその処分を下すのですね。(都道府県知事かな?)
公務員への懲戒処分は、強い注意というべき「戒告」があり、次に重い「減給」、
次に「停職」、一番重いのが「免職」となります。
東京都の件は、2016年に最高裁の判決が確定して、減給・停職の処分は取り消しになりましたね。
ただし、戒告の処分はそのまま認められました。
懲戒免職は一番重い処分で、最近では飲酒運転や非行があった場合は一発で免職になる例が多くなりました。
懲戒免職になると、職員としての地位を失います。公立学校には戻れません。さらに教員免許状も失効することになれば、教員免許状を必要とする別の職場にも勤められません。
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分限についても復習しておくと、分限(身分保障の限界)による処分とは、本人の責任の有無に関係なく、公務能率の維持のためであるとか、職員の身分保障はするという見地から、任命権者によって行われる身分上の不利益処分であります。
公務員の分限処分は、「降給」(現在は行われていない)、「休職」、「降任」又は「免職」の4種類があります。一番重いのがやはり「免職」です。
以上の場合、自分が持っている免許状は、速やかに返納しなければなりません。
次の条文は、第10条の第2項です。
教育職員免許法10条(失効)
第2項 前項の規定により免許状が失効したものは、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
公立学校の教員は、免許状を自ら返納しなければならないのですね。
では、私立学校の教員はどうなのでしょうか。
これについては次回調べてみます。
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