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インフルエンザ
インフルエンザ
インフルエンザは、学校保健安全法施行規則18条で、第2種の感染症に指定されています。つまり「予防すべき感染症」となっているのです。
また、最初に言っておきますが、「学級閉鎖」や「学校閉鎖」という用語は、法令にはありません。俗にそのように呼ばれているようです。
学校が閉鎖されるのは、6か月間授業等が行われていない場合などです。(学校教育法13条)
「臨時休業」という用語はあります。(「教職員の勤務と服務―休業日とは?」参照)
感染者数が多くなったとき
インフルエンザにかかっている児童生徒が増えてきたり、欠席者が多くなったときは、感染を予防するために臨時休業の措置をとることができます。
学校保健安全法20条(臨時休業)
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
「学校の設置者」とは、教育委員会を指すのですが、通常は校長にその権限が委任されているので、臨時休業にするかどうかは校長の判断になります。
参考までに学校教育法施行規則に次のようにあります。
学校教育法施行規則63条(非常変災等の臨時休業)
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない。
このように校長に権限がありますね。もちろん教育委員会には報告します。
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どのくらいになったら臨時休業にするか
臨時休業にした場合の学習の遅れや、感染症予防上の配慮等を総合的に判断して決めることになります。
ちょっと古くなりますが、昭和32年の文部省通知では、
「学校においてインフルエンザが発生して、欠席率が平素の欠席率より急速に高くなったとき、または罹患者が急激に多くなったとき」とあるそうです。具体的な数値が出ていませんが、クラスの欠席率が20%から25%が目安なのだそうです。
休業の日数については、学校医と相談してこれも総合的に判断します。
まとめ
これまでで重要なことは2つあります。
・校長による「出席停止」(19条)
・学校の設置者による「臨時休業」(20条)
条文はもう一度確認しておきましょう。
学校は集団生活の場ですから、いったん発生すると感染症の媒介の場となりやすく、感染が早く蔓延しやすいので、日常の保健指導や発生防止の保健教育、早期発見、事後措置など、組織的に推進し対応することが大切です。
また、感染症に関しては、「感染症予防法」という法律もあり、報告は学校の設置者だけでなく、保健所にも定められた事項を報告しなければなりません。このあたりは養護教諭と協力して行う必要がありますね。
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