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教育の目的・目標
すべてはここから始まるのではないでしょうか。
教育の目的・目標は次の3つに定められています。
・教育基本法
・学校教育法
・学習指導要領
教育基本法における教育の目的・目標とは?
教育基本法における教育の目的・目標
教育基本法1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目的は、一言で言えば「人格の形成」です。
教育基本法2条(教育の目標)
その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
これはたくさんあるのですが、列挙します。
1
・幅広い知識と教養を身につける。
・真理を求める態度を養う。
・豊かな情操と道徳心を培う。
・健やかな身体を養う。
2
・個人の価値を尊重する。
・能力を伸ばす。
・創造性を培う。
・自主・自立の精神を養う。
・職業及び生活との関連を重視する。
・勤労を重んずる態度を養う。
3
・正義と責任を重んずる。
・男女の平等を重んずる。
・自他の敬愛と協力を重んずる。
・公共の精神に基づく。
・主体的に社会の形成に参画する。
・社会の発展に寄与する態度を養う。
4
・生命を尊び、自然を大切にする。
・環境の保全に寄与する態度を養う。
5
・伝統と文化を尊重する。
・それらを育んできたわが国と郷土を愛する。
・他国を尊重する。
・国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。
ぜんぶで22個の目標がありました。
さらに、義務教育の目標は別に定められています。これは平成18年に追加されたものです。
教育基本法5条2項(義務教育の目的)
義務教育として行われる普通教育は、(これも列挙します)
・各個人の有する能力を伸ばす。
・社会において自立的に生きる基礎を培う。
・国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う。
以上が教育基本法に定められている教育の目的と目標です。
なんだか各学校の教育目標はここから一部を切り取って作られているような気がします。
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学校教育法における教育の目標とは?
学校教育法における教育の目標
学校教育法21条(普通教育の目標)
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。
これもかなり分量が多いのですが、全文を列挙します。全部で10のジャンルがあります。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自立、及び共同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
社会、国語、数学、理科、体育、芸術、職業の各分野に及ぶ目標でしたね。
学習指導要領における教育の目標とは?
学習指導要領における教育の目標
10項目をさらに具体的に示したものが、学習指導要領になるのです。
第1 教育課程編成の一般方針
1. 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
小学校の学習指導要領です。
「児童の人間として調和のとれた育成」が目標なのですね。
中学校、高校も同様です。「児童」が生徒になっています。
学習指導要領では、各教科の目標がありますが、それは各教科に任せます。
まとめ
私は、教育の目標についてこれまで意識してきたことはありません。
確かに、教育基本法や学校教育法にふれたこともなかったので当然ですね。
しかし、これぐらいは覚えていて当然なのではないだろうかと思えるようになりました。
自分が何のために教員をやっているのか、何のために教えているのか、
柱がしっかりしてくるというか、芯ができてきたと感じています。
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