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研修の機会は、教育公務員が与えられ、教員が行うもの
研修の機会
研修については、最近は積極的に研修に行きたいという気持ちは薄れてきました。
新しい学習指導要領によって、道徳や探求学習の研修があったり、最近は下火になってきましたがアクティブラーニングの研修があったり、なんとか審議会の気まぐれで振り回された高大接続の研修会があったり、カリキュラムマネジメントの研修会だったり、何から何まで研修大流行です。
これもこの教育公務員特例法の改正の影響なのでしょうか。
こんなことを書くと、この人物は教員としての資質がないと言われそうなのでストップします。
教育公務員特例法第22条(研修の機会)
1 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
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教育公務員特例法の研修に関する条文が第21条と第22条だけのときは、本属長が承認すればいろいろな研修会に参加することができるものと(自分は)考えていた。
第22条が改正されて条文が追加になると、研修とは自発的に参加するのではなく、計画に則ってレールに沿って進んでいくような印象を受ける。
第22条の2につづく。
まとめ
研修の構成は、前半講義、後半グループワークという形が多くなってきた。
グループワークは付箋を使うものが多いが、苦痛を感じるワークは勘弁してほしい。
苦痛に耐えることも研修なのだろうか。
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