職員団体の交渉|職員団体と地方公共団体の紳士協定

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交渉とは

交渉とは

 

交渉とは一般に、相手と話し合いをして物事をまとめることをいいます。

 

職員団体の場合は、職員団体と地方公共団体の話し合いになります。

 

勤務条件の維持改善を目的として組織されたのが公務員の職員団体ですから、当局と話し合い、交渉を通じて目的を達成することは、職員団体の重要な役割です。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

1 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。

 

 

地方公共団体の当局が、職員団体の申入れに応ずべき地位に立たなければならないのは、登録職員団体が、人事委員会又は公平委員会に公証された団体であるためです。

 

非登録職員団体から交渉の申入れがあった場合は、応じなくてもかまわないのです。

 

ただし、地方公共団体の当局が、職員の勤務条件の維持改善のために望ましいと判断すれば、交渉することもできます。

 

なお、登録職員団体、非登録職員団体どちらも、適法な交渉は勤務時間中に行うことができます。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

8 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間内においても行うことができる。

 

職員団体の交渉|職員団体と地方公共団体の紳士協定

交渉できない事項とは

交渉できない事項とは

 

職員団体が交渉できるのは、

 

①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件

 

②勤務条件に附帯する社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項

 

でした。

 

 

では、交渉できない事項とは何でしょうか。

 

これは、地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項です。

 

管理運営事項とは、具体的には地方公共団体の組織に関する事項、職員定数、職員の配置に関する事項、予算編成に関する事項、条例の企画、懲戒処分、分限処分などのことです。

 

職員団体がこれらのことに関与することは本来の役割から外れてしまうことになるのです。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

3 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。

 

職員団体の交渉|職員団体と地方公共団体の紳士協定

 

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交渉のルールとは

交渉のルールとは

 

職員団体と地方公共団体の当局が交渉を行うに当たっては、あらかじめ取り決めておくべきことがあります。

 

次のようなことです。

 

議題、時間、場所、その他必要な事項

 

交渉に先立って、これらのことを取り決める交渉のことを「予備交渉」と言います。

 

予備交渉を行わずに交渉の申入れが職員団体からあった場合は、地方公共団体の当局は交渉を拒否することができます。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

5 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行わなければならない。交渉に当たっては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。

 

 

交渉の当事者は、職員団体については「役員の中から指名する者」となり、地方公共団体については「当局の指名する者」となります。

 

当局側は取り決めた人数の範囲内ならば、交渉担当者を自由に指名することができます。

 

職員団体側は、職員団体に特別の事情がある場合は役員以外の者を指名することもできます。

 

例えば、交渉事項が専門的であるとき、弁護士を代表者とすることができます。このような場合は、代表者は職員団体から交渉の委任を受けたことを文書で証明する必要があります。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

6 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。

 

職員団体の交渉|職員団体と地方公共団体の紳士協定

交渉の打ち切りとは

交渉の打ち切りとは

 

これは、地方公共団体の当局側が交渉を打ち切ることができるということだと思います。

 

条文をご覧ください。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

7 交渉は、前2項の規定に適合しないこととなったとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、これを打ち切ることができる。

 

職員団体の交渉|職員団体と地方公共団体の紳士協定

 

まとめ

 

第55条の趣旨は、公務員の争議行為が全面的に禁止されていることに対しての代償として、団体交渉が最大限に尊重されなければならないためです。

 

第55条でこれまで出てきたもの以外の条文も見ておきます。

 

 

地方公務員法第55条(交渉)

 

2 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。

 

9 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。

 

10 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもって履行しなければならない。

 

11 職員は、職員団体に属していないと言う理由で、第1項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

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