職務に専念する義務

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職務専念義務とは?

職務に専念する義務とは?

 

公務員になって服務の宣誓をすると勤務が始まります。

 

勤務が始まるというのは、勤務時間が割り振られるということですね。

 

勤務時間の間は、他のことにわき目も振らず、あなたの仕事(職務)に専念しなければなりません。

 

これが「職務に専念する義務」です。

 

 

 

法的根拠

 

地方公務員法30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 

この条文には、「職務の遂行」「全力を挙げて」「専念」と言うキーワードが含まれています。

 

 

地方公務員法35条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければない。

 

この条文が、「職務専念義務」を規定しているものですね。

 

勤務時間を職責遂行のために用いると言うことですが、集中力を高めるには適度な休憩時間も必要なのは確かです。

 

しかし、私たち教員は、勤務条件で定められた休憩時間はあるのは知っているけれど、ほとんど取れていませんね。給食がある学校を除けば、昼食は授業の空き時間に食べている先生が多いのではないでしょうか。

 

すると、一般の公務員と違い、教員の場合、職務に専念する義務は学校にいる間のほとんどの時間にあると言ってもいいかも!!!

 

職務に専念する義務とは?|専念していない職員がいるから法律で決めているのだろうか?

 

 

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職務専念義務 3つのポイントとは?

職務専念義務は地方公務員にとって当然だろうなと思う反面、教員にとってはいったい何がポイントなの?と思ってしまいます。

 

そこで、条文を3つのポイントに分けてみました。

 

1つ目

 

① 職員は、その勤務時間と職務上の注意力のすべてを自己の職責遂行に用いること。

 

「職務上の注意力」とはどういう力でしょう?

 

「職務上の」は教員の職務上と考えると、
「児童生徒の教育をする」上でのこと。

 

さらに教育活動以外では、
「学校運営に関する校務」
「施設・設備の管理」
「文書管理」
などがあると考えられます。

 

詳しくは「職務とは?」「校務とは?」を見てください。

 

「職務とは?」はこちら

 

「校務とは?」はこちら

 

2つ目

 

②当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事すること。

 

地方公務員法35条は、30条をさらに具体的に示したものです。「職務専念義務」とともに、「公務優先の原則」を示しています。

 

公務とは、職員が、国民や住民から信用され任されている仕事であり、税金を使って行われているものです。したがって、職員が全力で職務に専念すべきであるのは当然のことであり、地方公共団体が成り立つための絶対的な条件になるわけです。

 

その地方公共団体の職務以外のことをやれば、税金を他のことに使っていることになるのでしょうね。

 

3つ目

 

③法律又は条例に特別の定めがある場合には、職務に専念する義務が免除されること。

 

職務専念義務の免除は、「原則からの例外」であって、法律や条例に定めがあれば自動的に認められるものではなく、任命権者の許可が必要なようです。

 

事前の申請に基づいて、職務の遂行に支障がないかどうか及び勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼす恐れがないかどうか、任命権者が個別に判断しなければならないのです。

 

 

 

職専免については、別の記事で詳しく調べておきます。

 

まとめ

 

いずれにしろ、勤務時間中は職務に集中しましょう。
インターネットで仕事に関係のないことを調べたりしてはいけません。
自分のすべての能力を職務の遂行に発揮してくださいね。

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