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産前産後休暇とは?妊娠出産休暇とは?これは特別休暇なのか?
産前産後休暇と妊娠出産休暇は同じものです。
各都道府県によって呼び方が違うのです。
ここでは産前休暇、産後休暇の言い方を使います。
産前産後休暇は、私が面接で聞かれた質問です。
まったく答えられなかったので、思い切り詳しく調べていきます。
労働基準法ではどのように定められているか?
(産前産後)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(労働基準法65条1項)
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。(略)
(労働基準法65条2項)
第1項には「休業」とありますが、労働基準法の場合は「産前休業」と言うのでしょう。
また、労働基準法では「産前休業」は「女性が休業を請求した場合」であるのに対し、「産後休業」は
本人の意思にかかわらず与えなくてはならないものになっています。
国家公務員の場合はどのように定められているか?
勤務時間法19条(特別休暇)において、「人事院規則で定める」とあります。
その人事院規則では、次のように定められています。
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が申し出た場合
出産の日までの申し出た期間
(人事院規則15-14・22条の6)
女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(略)
労働基準法と同じですね。
産前産後休暇は「特別休暇」ですから、休暇中も給与は支給されます。
都道府県の学校職員の場合はどのように定められているか?
公立学校の教職員については、これらを踏まえて各都道府県の条例や規則で、特別休暇として産前産後休暇を定めています。
東京都の場合は、「妊娠出産休暇」と呼んでいて、次のように定められています。
1 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。(略)
2 教育委員会は妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。(以下略)
本県の場合は次のように定められています。
・女子学校職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間
・女子学校職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
都道府県によって少しずつ違っているのですね。
念のためですが、出産の日は産前に含まれます。
まとめ
・産前産後休暇は特別休暇である。給与は支給されている。
・産前休暇は8週間(本県の場合)(労働基準法では6週間)
・産後休暇は8週間(労働基準法では8週間)
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