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学校安全計画策定に当たっての留意事項
留意事項
学校保健安全法27条に記載されている「必要的記載事項」が、計画の中に記載されているか。
もう一度27条を見てみましょう
学校保健安全法27条(学校安全計画の策定等)
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
つまり、必要的記載事項として、
1 学校の施設設備の安全点検
2 児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全指導
3 教職員に対する研修に関する事項
の3つがあります。
いきなり学校安全計画を作成する都道府県もあるかと思いますが、本県では「全体計画」と「年間指導計画」を策定することになっています。
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学校安全計画の策定手順とは
学校安全全体計画の策定手順
1 安全教育の目標の設定
2 三領域の安全教育及び安全指導の方針
「生活安全」「交通安全」「災害安全」の三領域に関して、
安全教育及び安全指導をどのようにするか方針を立てる。
3 家庭・地域・関係機関との連携
地域学校安全委員会等の設置について記載する。
4 教職員の校内研修
5 教科・行事等の安全教育・指導の方針
関連教科や道徳、学科津。特別活動における指針を立てる。
6 各学年の安全指導の方針
7 安全管理の方針
対物管理、対人管理の点検項目等を記載する。
学校安全年間計画策定手順
「学校安全全体計画」を受けて、策定する。その際、安全教育、安全管理、組織活動を関連させながら策定する。横に各月を、縦に教科、科目や学年、行事、対人対物管理、組織活動、研修等の項目を並べて、表の形に年間計画を作る。
1 各月の重点事項を決め、学校行事と関連させながら計画を策定する。
2 各教科・科目における関連事項を計画の中に入れる。
学校保健安全法が施行されたころは、どのような計画を作ればよいのかわかりませんでしたが、現在では各県で作成例を作ってHPで公開していますので、そちらを見たほうがわかりやすいと思います。
都道府県によって、具体的な県やいまひとつわかりにくい県もあったりしますが、自分の県の作り方を見るのが一番いいと思います。
まとめ
ほとんどの学校で、計画は作っていると思いますが、古いままで更新しないのはよろしくありません。
東日本大震災以降でも、大雨・洪水・土砂崩れによる災害や、火山の噴火によるものまで、さまざま起こっていますので、そのたびに見直しを図り、より実践的な計画にしていかなければなりません。
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