いじめ防止の基本理念|理念なしでは語れません

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基本理念

いじめ防止対策推進法の基本理念

 

まず基本理念を確認しておきます。
これがないと、いじめ防止対策推進法の各条文で定められていることの根拠がないからです。

 

いじめ防止対策推進法3条(基本理念)

 

1 いじめ防止等のための対策は、いじめがすべての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

 

2 いじめの防止等のための対策は、すべての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

 

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

 

 

まとめ

 

いじめがあると、児童生徒は安心して学校生活を送ることができません。いじめを行わず、放置することがないように、また、生命及び心身を保護し、児童生徒が健やかに成長するよう取り組まなければなりません。

 

その責任は、学校だけではなく国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者まで及び、これらが連携する必要があることを定めています。

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