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教育課程とは?カリキュラムと教育課程は何が違うのか?
教育課程とは?
「教育課程」とは、次のように定められています。
学習指導要領解説・総則編
「学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画」
つまり、授業だけではなくて、総合的に組織した教育計画なのですね。
では、カリキュラムとは何でしょうか?
しばしば「教育課程」と同じ意味に使われますが、「教育課程」よりも広い意味のようです。
私は、教育課程やカリキュラムとは、時間割(単位数、時間数を定めたもの)のことかな~なんて思っていましたが、学校の教育計画全体のことをいうのですね。
だとすれば、学校の教育目標や、育成したい生徒像なども教育課程やカリキュラムになりますね。
しっかり肝に銘じておきましょう。
教育課程の法的根拠
学校教育法33条(教育課程)
小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
「文部科学大臣が定める」とは、学校教育法施行規則50条~58条(小学校の教育課程)に定められている部分があります。
さらに、同規則52条には、「教育課程の基準」として、文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領のことが定められています。
中学校は、学校教育法施行規則72条~79条にあり、中学校学習指導要領のことは74条にあります。
高等学校は、学校教育法施行規則83条~89条にあり、高等学校学習指導要領のことは84条にあります。
以上が、「文部科学大臣が定める」教育課程に関する法的根拠ですね。つまり、主体として国が決めるものであるという教育課程です。
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教育委員会が決める教育課程とは?
教育委員会が決める教育課程
地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条(教育委員会の職務権限)
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
5項
学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、及び職業指導に関すること。
教育委員会は、教育課程を定めるのではなく、管理・執行するのですね。
ちなみに「編制」は、組織などの場合に使います。「クラス編制」が正しく、「クラス編成」は誤りです。
実際に教育課程を定めるのは、学校なのでしょうか?
学校の教育計画を決めるのは学校なのですが、どうなのでしょう?
校長が編成する教育課程
もう一度、学習指導要領に戻ります。
学習指導要領
第1 教育課程編成の一般方針
1. 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
学校は、教育課程を編成するのですね。学校が編成するといっても、これは校務掌理権をもつ校長の責任において編成するものです。教務部長が編成するのではありませんよ!
まとめ
教育課程についてまとめてみました。
文部科学大臣・・・教育課程を定める。
教育委員会・・・・教育課程を管理・執行する。
各学校の校長・・・教育課程を編成する。
「定める」「管理・執行する」「編成する」の言葉の使い方に注意しましょう。
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