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学齢簿の編製
来年、小学校に入学する児童が、どこの小学校に入学するのか、またそれ以前に、市町村には小学校に入学する生徒がどれだけの人数がいるのか、それを調べるのはどこなのでしょうか。
なんとなく市町村の教育委員会が調べるような印象がありますが、法的にはどのようになっているのでしょうか。
学齢簿の編製
まず、来年小学校に入学する児童は誰なのかを調べるのは、どこなのでしょうか。
学校教育法施行令1条(学齢簿の編製)
1 市(特別区を含む)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行うものとする。
3 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスクをもって調製することができる。
4 第1項の学齢簿に記載をすべき事項は、文部科学省令で定める。
やはり市町村の教育委員会が学齢簿を作成するのでした。
ここでちょっと漢字の意味について確認しておきましょう。
調製・・・注文に応じてつくる(式服を調製する、調製粉乳)
学齢簿は、注文を受けて作るものなのですね。誰の注文だろう?
調整・・・調子、過不足を整える(日程を調整する、年末調整)
「文部科学省令で定める」とは
・・・学校教育法施行規則29条(学齢簿の磁気ディスクによる調製)
学校教育法施行規則30条(学齢簿の記載事項)
学齢簿に記載すべき事項とは
学齢簿に記載すべき事項とは
学校教育法施行規則30条(学齢簿の記載事項)
学校教育法施工令第1条第1項の学齢簿に記載をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項
氏名、現住所、生年月日及び性別
2 保護者に関する事項
氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係
3 就学する学校に関する事項
イ 当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く)又は義務教育学校に就学するものについて、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日
ロ 学校教育法施行令第9条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校以外の小学校、中学校(併設型中学校を除く)、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
(第9条とは、区域外就学等を定めた条文)
4 就学の催促等に関する事項(略)
5 就学義務の猶予又は免除に関する事項(略)
6 その他必要な事項(略)
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学齢簿はいつごろ作成されるのか
学齢簿はいつごろ作成されるのか
学校教育法施行令2条
市町村の教育委員会は、毎学年の始めから5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で全学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
文部科学省令で定める日とは?
学校教育法施行規則31条(学齢簿の作成)
学校教育法施行令第2条の規定による学齢簿の作成は、10月1日現在において行うものとする。
すなわち、市町村の教育委員会は、10月1日から学齢簿を作成し始め、学年初めである4月1日の5月前である10月31日までの1ヶ月の間に、学齢簿を作成するのですね。
まとめ
市町村の教育委員会は、10月1日から10月31日までの間に、次の年に小学校や中学校に入学する児童・生徒の学齢簿を作成します。学齢簿は住民基本台帳をもとに作成し、児童・生徒の氏名、現住所、生年月日、性別、保護者の氏名、現住所などが記入されています。
ちょっとわからないのは、施行令では「学齢簿の編製」なのに施行規則では「学齢簿の作成」となってるのですが、なぜなのでしょうね。
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