児童生徒の健康診断さらにつづき|臨時の健康診断は、どんな場合に実施されるのか?

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臨時の健康診断とは?

前回ちょっと残しておいた課題、

 

「臨時の健康診断は、どのようなときに行うのか?」

 

について。

 

 

学校保健安全法13条2項

 

「学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。」

 

とあるのです。どんなことがあるのでしょうか?答えは学校保健安全法施行規則にありました。

 

学校保健安全法施行規則10条(臨時の健康診断)

 

1 感染症又は食中毒の発生したとき。
2 風水害等により感染症の発生の恐れのあるとき。
3 夏季における休業日の直前又は直後
4 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
5 卒業のとき。

 

「卒業のとき」は、臨時で行う理由は何なのでしょう?
また、宿題にしておきましょう。

 

 

 

学校保健安全法14条
学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を支持し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

 

このことは、定期健康診断、臨時健康診断に共通のことになります。

 

 

 

まとめ

 

健康診断を行う際には、次のようなことにも気をつけます。

 

・診断時には「健康診断表」を作成する。(学校保健安全法施行規則8条1項)

 

・進学、転学の際には、校長が進学、転学先の校長宛に送付する。(同8条2項、3項)

 

・児童生徒等の健康診断表は、5年間保存しなければならない。(同8条4項)

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