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危機管理について
危機管理マニュアルを作成
学校保健安全法の「学校安全」の章では、各学校において「学校安全計画」の策定(27条)と「危険等発生時対処要領」の作成(29条)が義務づけられました。
学校の危機管理に関しては、不審者の侵入や通学路の安全確保についてマニュアルが策定されてきましたが、東日本大震災があってから、自然災害に対応したものを策定するようになっています。
学校保健安全法29条(危険等発生時対処要領の作成等)
1 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。
2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。
危機管理マニュアルを作成したならば、校長は、それを職員に周知して、訓練(避難訓練など)を実施しなければならないのですね。ちなみに「講ずる」とは、「意味を解き明かす。はなす。」「やさしく説明する」という意味です。校長が説明できなければならないのです。
さらに続きます。
学校の支援
3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第10条の規定を準用する。
危険が生じた後に、被害にあったことによるPTSDなど、心身の健康に悪影響があった児童生徒、教職員、保護者などの健康を回復させるため、学校が支援を行い、その際に地域の医療機関と連携することが求められています。
「10条の規定」とは、「地域の医療機関との連携」に関する内容です。
10条は学校保健に関する連携の内容でしたが、さらに学校安全に関する地域の関係機関等との連携も、改めて条文として定められているのです。
地域との連携
学校保健安全法30条(地域の関係機関等との連携)
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
学校保健の「地域との連携」にはなかったことは、
・児童生徒等の保護者
・警察署その他の関係機関
・地域の安全を確保するための活動を行う団体
・地域の住民
など、関係する団体等との連携に努めることとなっています。努力目標ではありますが、これも重要ですね。
まとめ
「学校保健」の内容はかなり深いものが多くありましたが、「学校安全」の内容もかなり奥が深いですね。「学校保健安全法」によって学校の義務がずいぶんあることがわかりましたが、これで終わりではありません。まだまだ続きます。
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