臨時免許状とは

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臨時免許状とは

臨時免許状とは

 

特別免許状に続き、「臨時免許状」という免許が、教育職員免許法にあったので調べました。

 

教育職員免許法4条(種類)
4 臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

 

教育職員免許法5条(授与)
6 臨時免許状は、普通免許状を有するものを採用することができない場合に限り、(略)教育職員検定に合格したものに授与する。ただし高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外のものには授与しない。

 

  1 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
  2 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

 

高等学校の臨時免許状(高等学校所教諭)は、短大卒でないとだめということでしょうか。
4年生大学卒はだめなのですね。4年生大学卒の人は、4年制大学で取りなさいということなのか。

 

 

臨時免許状の効力

 

教育職員免許法9条(効力)
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許法を授与した授与権者のおかれる都道府県においてのみ効力を有する。

 

3年間とは短いですね。臨時ですからね。
効力があるのはその都道府県内というのは、特別免許状と同じですね。

 

また臨時免許状は、3年たったときに更新できません。

 

教育職員免許法9条の2(有効期間の更新及び延長)
免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。

 

「臨時免許状」は、記載がないですからね。特別免許状は10年間有効で、更新もできるのですね。

 

 

臨時免許状の年数について、次のような記述がありました。

 

教育職員免許法附則
6 臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第9条第3項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を6年とすることができる。

 

ということは、有効期間は3年ではなく6年まででいいようですね。

 

臨時免許状についてはこれぐらいにします。

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