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条件付採用と臨時的任用とは?
似たような言葉ですが、法的根拠の違いはあるのでしょうか?
条件附採用・・・正式採用を前提として、一定期間を試用期間とするもの
臨時的任用・・・正式採用を前提としないで、一定期間に限って雇用するもの
条件附採用
地方公務員法22条(条件附き採用及び臨時的任用)
臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附きのものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を旅行名成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附き採用の期間を1年にいたるまで延長することができる。
新任の職員は、すべて条件附き採用で、6ヶ月または1年の勤務によって正式採用になるのでした。
私たちのころは新任教員は6ヶ月だったと思いますが、今は1年の条件附きですね。
また、条件附き採用期間中は、身分、勤務条件などの規定については正式の職員と変わりません。正式採用の教員と同様に、職名、給料、共済組合員資格などは扱われます。
職務遂行に関しても同じ規律が適用され、義務違反の場合には懲戒処分が課されます。
違いがあるのは、(地方公務員法29条の2 適用除外)
・分限に関する規定(適用されない。つまり、もっときびしい。休職などの猶予がない?)
・不利益処分に関する不服申し立ての規定(適用されない。つまり不服申し立てができない)
・行政不服審査法の規定(適用しない)
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臨時的任用
地方公務員法22条の2
緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。(1回だけ更新可能)
地方公務員の場合、災害などで緊急の場合にこれが適用されます。
教員の場合は、このほかに産前産後休暇、育児休業について、特別法による臨時的任用が定められています。
産休法(女子教職員の出産に際しての補助教員の確保に関する法律)3条
次の期間、代替教員の臨時的任用を定めています。
・公立学校の女子教職員が出産する場合、出産教員の出産予定日の6週間前から産後8週間を経過するまでの期間または産前の休業を始める日から起算して14週間。
育児休業法(地方公務員の育児休業等に関する法律)6条
・育休教員の育児休業の期間(1年以内)
この法律による場合は、1年以内しか任用されないということですね。
非常勤教員等による任用がより適切であれば、そちらでの任用で対応します。
臨時的任用は常勤職です。念のため。
育休のための臨時的任用常勤講師は年度をまたげます。
それに対して6-6講師と呼ばれるものも、臨時的任用の常勤講師のことです。
4/1~9/30までと、10/1~3/31の6ヶ月ずつになります。
5-6講師というものもあります。5/1~9/30と10/1~3/31です。
産休、育休によらない場合、つまり欠員による場合は、期限付き臨時的任用となります。
また、最近では、習熟度別指導、少人数指導の実施による教員の増員を、臨時的任用で行っているところもあるようです。
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