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権限とはどういう意味か?
権限とは?
「権限」とはどういう意味でしょうか?
辞書などで調べてみると、
①官庁などが、法令で定められた権力を行うことのできる範囲。
②人が他人に対して行うことのできる権利の範囲
どちらも「範囲」という意味のようです。
「権」とは、「おもり」という意味を持ちます。おもりが軽重を支配するので、「ちから」の意味にも用いられるのです。「権衡(けんこう)を保つ」とは物事のつり合いを保つことで、「権」はおもり、「衡」はさおを意味します。現在は「均衡を保つ」が使われますね。
「限」は限りがあること、範囲をあらわします。「限定」「限界」のように使われますね。
「権限がある」というと、すごい力を持っているイメージがありますが、実はそうではないようです。
逆に、権力に限界があるという意味だということがわかります。権力の及ぶ範囲が限定されているということですね。
ですから、
「権限を持つ」とは、その範囲までの限られた権力を持っているということ。
「権限がない」とは、権力の範囲・限界を超えているということ。
おおきな権限を持っているということは、広い範囲まで権力が及ぶということですね。
「限」という言葉が使われているものに、「分限」があります。
これも「身分保障の限界」という意味ですね。
職務権限とは?
職務権限とは?
学校において、「権限」とはどのように使われるものでしょうか。
学校教育法37条(校長、教頭、教諭その他の職員)
④校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
これは、校長の職務権限です。
校務をつかさどるとは
「校務をつかさどる」とは、学校の業務に必要な一切の事務を掌握し、処理(調整・管理・執行)する権限があるということです。同時に、その責任も持っています。
「つかさどる」とは、職務として受け持つ、役目として仕事を行うという意味です。「掌る」と書きます。そのため、「校務をつかさどる」という権限と責任を「校務掌理権」といいます。
「掌理」とは、取り扱い管理すること、ある仕事を担当して取りまとめることという意味です。
日本国憲法では、次のように使われています。
日本国憲法73条(内閣の職務権限)
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を「掌理」すること。
念のため、同じつかさどるでも「司る」のほうは、長となって「支配する」という意味があるようですが、あまり明確な使い分けはないようです。
校長は学校を支配しているのではありませんから、「掌る」のほうになりますね。
所属職員を監督するとは
「所属職員を監督する」とは、学校の教職員を監督する権限と責任があるということです。
これを「所属職員監督権」といいます。
学校の職員は、いろいろなところから任命されてきた職員が勤務しています。
県の教育委員会から任命された職員、市町村の教育委員会から任命された職員、それ以外から任命された職員などなどです。
あるいは、常勤・非常勤の職員も勤務しています。
それらすべての職員を監督するのが校長なのです。
「監督する」にもいろいろな意味がありますが、ここでは触れません。
校長の職務については、「校長の職務」のところでも詳しく調べます。
まとめ
「権限」について理解できたでしょうか。
職務権限は、ある程度の範囲まで権力があるということでしたが、同時にその責任もあるということがわかりました。
特に学校の校長は、校務全体に権限があると同時に、その責任が大きいのですね。
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