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公立学校の給与
公立学校の給与
公立学校の給与は、以前は国立学校の教育公務員の給与を基準として定めていました。
しかし、国立大学の法人化により変わったのです。
教育公務員特例法第13条(校長及び教員の給与)
1 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
2 前項に規定する給与のうち地方自治法第204条第2項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
二 前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長及び教員
国立大学の法人化により、準拠すべき国立学校の給与基準がなくなったため、「公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定める」こととなっています。
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県費負担教職員の給与はどうなっているのか
県費負担教職員の給与はどうなっているのか
県費負担教職員の給与については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に定められています。
次のように、都道府県の条例で定めることになっています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第5項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
本県では、次のような条例で定められているようです。
職員の給与に関する条例第2条(給料)
各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
まとめ
「勤務の強度」って、はじめて見ました。
どんなことなのだろう?
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