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職員定数
法的根拠
公立高校の職員の数は、何によって定められているのでしょうか。
学級編制及び教職員の定数については、次の法律によってその標準が定められています。
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
これを「高校標準法」といいます。
同じく義務教育の学校の場合は次の法律です。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
こちらは「義務教育標準法」とでも言うのでしょうか。
ちょっと表現が違うところがあるのですね。
「適正配置」(高校)と「学級編制」(義務教育)
のところが違います。
高校の場合の目的は以下のとおりです。
高校標準法1条(目的)
この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模、及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もって高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
一言で言うと、教育水準の維持向上ですね。
義務教育の場合はもうちょっとシンプルです。
義務教育標準法1条(目的)
この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もって義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
さて、具体的にはどのように定数等は定められているのでしょうか。
ここからは高等学校の場合についてみていきます。
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職員定数の計算方法
校長
高校標準法8条(校長の数)
学校数×1
副校長・教頭
高校標準法9条1項(教諭等の数)
収容定員201人以上の全日制課程×1、さらに921人以上は+1
主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・講師(非常勤を除く)
これは結構面白い計算式があって、その人数どおりになっています。
全校生徒の定員をある決まった数値で割ります。(端数切り上げ)
その人数がこれらの職員の定数です。
高校標準法9条2項(教諭等の数)
40人以下 ÷8.0
41~80人 ÷11.4
81~120人 ÷15.0
121~240人 ÷16.0
241~280人 ÷16.4
281~400人 ÷17.1
401~520人 ÷17.7
521~640人 ÷18.2
641~760人 ÷18.9
761~880人 ÷19.5
881~1000人 ÷20.0
1001~1120人 ÷20.5
1121人以上 ÷21.0
例えば、1学年の定員が280人(7クラス)のときは、全校生徒が280×3=840人ですから
19.5で割ります。
840人÷19.5=43.076…
ということは、1学年7クラスの学校は職員定数は44人となります。端数切り上げですから。
4クラス 160人×3学年=480人 480÷17.7=27.11 28人
5クラス 200人×3学年=600人 600÷18.2=32.96 33人
6クラス 240人×3学年=720人 720÷18.9=38.09 39人
7クラス 280人×3学年=840人 840÷19.5=43.07 44人
8クラス 320人×3学年=960人 960÷20.0=48 48人
9クラス 360人×3学年=1080人 1080÷20.5=52.68 53人
8クラスだと、担任・副担任がついてちょうどぴったりですね。8クラス×3=24クラスなので。
9クラスだと、足りないよ~ 9クラス×3=27クラス 27×2=54人必要だと思うのですが。
養護教諭
高校標準法10条1項(養護教諭等の数)
全日制課程 収容定員81~800人 1人
801人以上 2人
クラス数では 1学年7クラス以上の学校になると養護教諭が2人になります。
実習助手
高校標準法11条1項1号(実習助手の数)
収容定員201~960人 1人
961人以上 2人
1学年8クラスまでの学校は1人、9クラス以上になると2人になります。
事務職員
高校標準法12条1項1号(事務職員の数)
(全日制)課程×1に加えて、収容定員により次のとおりとなる。
201~560人 +1
560~920人 +2
以下360人増すごとに+1
クラス数では、5クラスまでだと2人、6~7クラスまでだと3人、8~9クラスだと4人になります。
まとめ
学校に行ったら、この人数になっているか確認してみましょう。
また、定時制課程がある学校や実業高校については、高校標準法の別の条文で定められているものがあります。
ここでは省略します。
加配については、次の項目で調べてみます。
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