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合理的な配慮とは
以下はデジタル大辞泉からのものです。
障害のある人が、日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによる意思の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供されるべきものを言う。
次は、
障害者の権利に関する条約 第2条 定義
「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」
現在キーワードとなっている用語は、ほとんどが障害者の権利に関する条約に書かれているものなのですね。
「合理的配慮」の提供として考えられるもの
2つの説明で、合理的配慮とはどういうものか、想像できるでしょうか。
中教審の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」の資料に次のようにありました。
・教員、支援員等の確保
・施設・設備の整備
・個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮
共通
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備
・障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
・障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
・移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
・障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業療法士言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
・点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
・一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
・障害の状態に応じた強化における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等)
このほかに、合理的配慮の例として、次のようなことが書かれています。
○視覚障害に関する合理的配慮
○聴覚障害に関する合理的配慮
○知的障害に関する合理的配慮
○肢体不自由に関する合理的配慮
○病弱・身体虚弱に関する合理的配慮
○言語障害に関する合理的配慮
○情緒障害に関する合理的配慮
○LD、ADHD、自閉症等の発達障害に関する合理的配慮
詳細は書きませんが、お問い合わせがあるときは、
初等中等教育局特別支援教育課
までお願いします。
ただし、特別支援教育については、加速度的に内容が進化していますので、この情報はすでに古くなっているかもしれません。そのときはご了承ください。
まとめ
これだけの支援をするとしたら、使われる税金の金額はとんでもないものになりそうな気がします。
これを市町村の教育委員会等で把握するということでしょうか。
また、生徒一人一人を毎日細かく観察し、いつでも学校を移れるように(転校できるように)しておかなくてはなりません。
周囲の理解も必要です。
せっかく慣れ親しんだ先生と、別れなければならないかもしれません。
逆に、あまり過剰な配慮もだめなのですね。
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