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職務に専念する義務の免除手続等について
職専免の手続きは?
本県で定められている職専免の手続きについて、調べてみました。
この手続は条例や規則ではなく、教育長の通知として出されたものです。
まず、職専免の「(1)範囲」として、どのような職専免があるか、前回の記事「条例に特別の定めがある場合」の内容があります。
復習すると
① 研修を受ける場合
② 厚生に関する計画の実施に参加する場合
③ 人事委員会が定める場合
以上の3つがあります。
その続きです。
(2)決裁権限
・研修を受ける場合のうち、大学院修士課程への派遣(大学院2年目に限るもの)は「教育長」
・厚生に関する計画の実施に参加する場合は「教育長」
・その他の場合は「所属長」(学校の場合は校長になりますね)
(3)事務手続
・職専免を申請しようとするものは、定められた申請書に記入し、免除を受ける理由を示す関係書類を添付する。
・所属長は申請書に意見を付し(決裁権者が所属長以外の場合)、関係書類を添付して決裁権者に送付する。
・決裁権者は申請の趣旨及び内容を検討の上、適否を決定して申請者に通知する。
このような手続を経て申請が承認されます。
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文書等により承認があったものとみなされる場合
次のような場合は、任命権者の実施通知、取扱通知、任命行為により、任命権者の承認があったものとみなされます。
・厚生に関する計画の実施に参加する場合
学校で定められた定期健康診断や人間ドックを受診せず、個人で受けた場合は年休になります。
学校の検診で再検査で引っかかった場合は、個人的に再検査に行きますが、これは必ず受診するよう通知が来るので承認があったとみなし職専免になりますね。
ただしレクリエーションについては、実施要項を担当課へ送付し、その内容が適切と認められた場合に限ります。
昔はテスト期間中に職員ソフトボール大会やバレーボール大会など実施したものですが、最近はなくなりましたね。福利厚生のために必ず実施するものだと思っていましたが、これもきちんと承認されていたものなのですよね。
・県の特別職の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
・県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。
これらは県の内部での話ですね。
次は、他の団体の場合です。
・職員が他団体等の役職員の職を兼ねるべきことが当該団体の規定等に定められ、かつ、その職を兼ねることが県行政の運営上特に必要であると認められる場合は、あらかじめ承認を受けた場合に限り、申請することなく職務専念義務の免除があったものとみなすことができる。
この場合、当該団体を所管する所属長が、あらかじめ承認を受けようとする団体及びその職について、教育長に申請し、その承認を受けなければならない。承認の適否は当該所属長宛通知する。
他の団体とはどんなものを言うのでしょうね。○○協会というものや民間の団体でしょうか。
(4)承認の基準
職務に専念する義務の免除の承認は、法律及び条例等に規定する場合で、かつ、次に掲げる基準を満たす場合に行うものであること。
①職務の公正な遂行に支障を及ぼす恐れがない場合
②勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼす恐れがない場合。
まとめ
職専免には、
・法律で定められた職専免
・条例で定められた職専免
の2つがありました。
条例で定められた職専免には、
・学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例
・職務に専念する義務の特例に関する条例
・職務に専念する義務の特例に関する規則
によるものがありました。
その手続も定められていました。
また、職専免を調べてわかったこともいくつかありました。
例えば、研修は職専免になりますが、次の4つについて違いと法的根拠はわかりますか?
1 大学院修学休業
2 長期研修(大学院派遣)
3 修学部分休業
4 自己啓発等休業
これについては、研修のところで別の機会にまとめたいと思います。
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