懲戒とは?|「懲戒」はなんのためにあるのか?

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懲戒とは?懲戒処分とは?

懲戒の定義

 

まず、「懲戒」の定義は何でしょうか?

 

辞書的な意味を見てみましょう。

 

 

①こらし、いましめること。

 

②不正行為に対し、制裁を加えること。

 

③公務員の義務違反に対する制裁。

 

 

なんと、実は「公務員」のためにある用語だったのですね。

 

しかも、義務違反に対する「制裁」であるということです。

 

公務員の「義務」があるのですね。

 

何の「義務」なのでしょう?

 

 

1つ目は、

 

・地方公務員法

 

・特例を定めた法律(教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、など)

 

・これに基づく条例、地方公共団体の規則、地方公共団体の機関の定める規程

 

以上の法令に従う義務

 

 

2つ目

 

職務上の義務

 

すなわち、公務員の服務であるもの

 

・服務の根本基準

 

・服務の宣誓

 

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

 

・職務に専念する義務

 

懲戒とは?|「懲戒」はなんのためにあるのか?

 

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特に「服務の根本基準」には

 

・全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。

 

・職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念する。

 

という義務があります。

 

 

以上の「公務員としての義務」に違反した場合の「制裁」が「懲戒」なのだということですね。

 

 

 

「懲戒」の定義はよろしいでしょうか?

 

 

 

実は、「懲戒」が行われる場合はもう1つあります。

 

それは、公務員としてふさわしくない「非行」があった場合です。

 

公務員の「非行」とは何でしょうか?

 

懲戒とは?|「懲戒」はなんのためにあるのか?

公務員の「非行」とは?

公務員の非行とは

 

地方公務員法第33条の「信用失墜行為の禁止」に当たるもので、地方公務員法の法令違反に該当しますが、全体の奉仕者としてふさわしくない行為、社会通念上非行と判断できる行為、汚職などきわめて明らかな違反行為、などがあります。

 

 

公務員という職業は、身分が保障されているかわりに、全体の奉仕者としての義務があるのですね。

 

 

「懲戒処分」については、「懲戒」とほぼ同じ意味と考えていいでしょう。

 

懲戒とは?|「懲戒」はなんのためにあるのか?

 

 

まとめ

 

分限と懲戒についてまとめましょう。

 

 

分限と懲戒の共通性とは

 

公務員の意に反した不利益処分である。

 

 

では、分限と懲戒の違いは何でしょう?

 

「目的」に違いがあるのです。

 

分限(分限処分)の目的とは

 

分限処分は、公務上の能率の維持や効率性の確保が目的である。

 

職員がその職責を十分に果たし得ない一定の事由があり、公務能率の維持・向上を目的として職員の意に反して行う身分上の変動をもたらす処分である。

 

 

懲戒(懲戒処分)の目的とは

 

懲戒処分は、公務員の服務上の義務違反に対する制裁措置が目的である。

 

職員に一定の義務違反がある場合に、その道義的責任を追及し、公務員関係の秩序を維持するために行われる制裁的な処分である。

 

 

 

次回は、分限の種類と事由について調べます。

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