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週休日とは?休日とは?休みの日の言い方は様々。でもそれぞれ定義があります。
休みの日の言い方にはさまざまあり、
・教員の立場から言うもの
・生徒の立場から言うもの
・労働基準法でいう休日
のように、それぞれの立場からみても違いが見られます。
各立場から、休みの日についての詳細を見てみましょう。
まずは教員の立場からいうものからです。
本当は勤務時間から調べるのが筋なのでしょうが、私は勤務時間よりも休みの日がどのように定められているのか先に知りたいのです。あなたはそうではありませんか?
週休日とは(これって「しゅうきゅうび」って読むんですよね?)
「週休日」とは、公務員であるあなたにとって、日曜日及び土曜日です。
「週休日」は「勤務を要しない日」です。つまり、
週休日は勤務が割り振られていない日であり、給料は支給されていない日です。
(「勤務の割り振り」については次回説明します。)
くどいかもしれませんが、週休日には勤務時間は割り振られていません。
それが定められている法律は、次のものです。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律6条(週休日及び勤務時間の割振り)
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、各省庁の長は再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
したがって、週休日以外の日が「勤務を要する日」となります。
休日とは(これは「きゅうじつ」と読みますよね。念のため。)
休日とは、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(年末年始の休日)をいいます。
休日には教員の正規の勤務時間が割り振られており、な、な、なんと、給料は支給されているのですよ。
しかし、正規の勤務時間でも特に勤務することを要しない日である、と定められています。
法律では次のように定められています。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律14条(休日)
職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
1月1日は「元旦」で、祝日法による休日にありますから、上の12月29日から1月3日までの期間から除かれるんでしょうね。
休日は、正規の勤務時間が割り振られているのですが、勤務の義務が免除されているのですね。
これに対し、週休日は最初から勤務時間が割り振られていないのでした。ですから週休日と休日は考え方がちがうのですね。概念が異なるのですよ。
納得しましたか?
労働基準法による休日とは?
労働基準法では、次のように定められています。
労働基準法35条(休日)
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
これを「法定休日」といいます。
また、労働基準法には次のような条文もあります。
労働基準法32条(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、労働者に1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
わかりますか?
1日8時間労働で6日間働くと48時間になるので40時間を超えてしまいます。
そこで法定休日に加えてもう1回の休日を増やすことにより40時間の労働となるようにします。
この増やした1回の休日を「所定休日」といいます。
公務員の場合は法定休日1日と所定休日1日の分が週休日になっているということです。
なお、一般の会社の場合「法定休日は日曜日で所定休日は土曜日」などと
定めているところはありません。
これは法定休日と所定休日では、労働の割増賃金が違うため、
割増の多いほうで労働(残業)したほうが得になってしまうからです。
代休日とは?
代休日も教職員の勤務に関する用語です。
休日は勤務時間が割り振られていますが、勤務を要しない日でした。しかし、実際に勤務することになったとき(勤務を命じられるといいます。)、その勤務することになった休日の代わりになる別の日を休日として指定できるのです。
これについては、「代休とは?」のところで詳しく調べます。
まとめ
週休日・・・日曜日と土曜日。給料は支給されていない日。したがって勤務を要しない日。
休日・・・・・国民の祝日と12月29日~1月3日。給料は支給されている日。しかし勤務を要しない日。
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休日と休業日の違いとは何か。これにも定義があります。
これまで見たように、休日とは教職員の勤務に関する用語なのでした。
これに対して「休業日」は学校の生徒の立場から見た用語なのです。
それについてみてみましょう。
休業日とは?
さて復習。休日についてあなたは理解できたでしょうか?
休日とは教員の勤務に関する用語で、祝日法で定められた日と12月29日から1月3日までの期間のことでした。
それでは次に、休業日とは何でしょうか。
「休業日」とは生徒の立場からみた休みの日のことです。
この対義語、つまり生徒が学校に来る日は「授業日」というのですね。
学校教育法施行令に次のように定められています。
学校教育法施行令29条(学期及び休業日)
公立の学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
市町村立の小中学校、高等学校の場合は市町村の教育委員会が、都道府県立の高等学校などは都道府県の教育委員会が生徒の休業日を定めるのですね。
さらに学校教育法施行規則に次のように定められています。
学校教育法施行規則61条(公立小学校の休業日)
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。
1 国民の祝日に関する法律に規定する日
2 日曜日及び土曜日
3 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日
また、第79条に中学校・第104条に高等学校に準用する規定があります。
教育委員会が定める日とは本県の県立学校の場合、
1 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
2 日曜日及び土曜日
3 学年始休業日(4月1~7日)
4 夏季休業日(7月21日~8月25日)
5 冬季休業日(12月24日~1月7日)
6 学年末休業日(3月25日~31日)
7 校長が特に必要と認めて定める日
8 その他教育委員会が定める日
となっています。関東地方の夏季休業日はもっと長いですね。
(県立学校の管理に関する規則)
生徒にとっての休業日1及び2と、公務員であるあなたにとって週休日及び休日は重なっているのですね。
祝祭日とは?
祝日は法律で定められています。
「国民の祝日に関する法律」でしたね。
祭日は現在の法律では定められていません。
祭日とは宗教儀礼上重要な祭祀を行う日のことで、皇室関係の儀式や祭典が昭和22年以前はありましたが、昭和22年に国民の祝日に関する法律が施行されてからなくなりました。
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