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教育公務員特例法とは
地方公務員法と教育公務員特例法
地方公務員法が一般法であるのに対し、地方公務員法の特別法という位置にある法律が、教育公務員特例法です。
地方公務員法と国家公務員法をベースにしつつ、教育公務員にのみ適用される特例的事項を定めている法律です。
特別法は一般法よりも優先するので、教育公務員特例法は地方公務員法よりも優先します。
教育公務員特例法の趣旨
教育公務員特例法1条(この法律の趣旨)
この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
「全体の奉仕者」であるという公務員の規定のとおり、教員もそうであると同時に、その職務と責任は公務員とは違う特殊な面もあるというのですね。
ではそれはどういったことなのか探っていきましょう。
教育公務員とは
そもそも「教育公務員」とは誰のことを指して言っているのでしょうか。
教育公務員特例法2条(定義)
1 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法第1条に定める学校であって同法第2条に定める公立学校の学長、校長(園長も含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
2 この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長も含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務のもの及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る)をいう。
3、4は省略
5 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。
よろしいでしょうか。小中高校だけでないものも含まれています。大学から幼稚園まで、さらには教育委員会の専門職まで含まれています。
あなたはこの中に入っていますね。
この法律により、あなたは「教育公務員」という身分であるとして、教育公務員ではない公務員とは違った身分を持つのであるということを理解してください。
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教育公務員の職務と責任とは?公務員と何が違うのか?
教育公務員の職務と責任
さて、教育公務員は公務員とは違い「教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性」があると教育公務員特例法第1条にありました。
いったいどんな特殊なことがあるというのでしょうか。
同じく第1条に「教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。」とあるのですが、これらの内容について、特殊なのでしょうか。
教育公務員特例法は特別法でしたが、その上位にある一般法「教育基本法」を見てみましょう。
教育基本法9条(教員)
1 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
またまた新しい用語が出てきました。
「教員の崇高な使命」
「教員の重要な職責」
ずいぶん曖昧な表現ですね。具体的にどんな使命があるのか、どんな職責があるのかということは教育基本法には書いていません。
法律のつくりが、日本国憲法を最高位として、教育に関しては次が教育基本法、その下に行くにしたがって細かいことが定められている法律があります。
結局この条文からは、教育公務員の特殊性は何なのかを読み取ることは難しいのですが、
教員自身は「絶えず研究と修養に励むこと」
教員を採用した側は
「身分を尊重し、待遇の適正を期すること」
「養成と研修の充実を図ること」
が特殊であることと読み取れます。
具体的な内容は下位の法律に書いてあるということを期待しましょう。
まとめ
・公立学校の教員は、地方公共団体の事務を担当する地方公務員である。
・教員は、教育公務員という「職務と責任が特殊である公務員」という身分も持っている。
・教員の使命は「絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努める」という崇高なものである。
・教員の身分は尊重され、待遇の適正が期せられなければならない。
・教員の養成と研修に充実が図らなければならない。
つづく
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