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定年退職後の勤務延長
勤務延長
定年制の原則には、勤務延長という例外があります。
任命権者は、定年に達した職員について、その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情から見て、引き続きその職務をになってもらうことが妥当な場合に、公務上の必要性に基いて延長を実施することができます。
地方公務員法第28条の3(定年による退職の特例)
1 任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員にかかる定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
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勤務延長が認められるのは、「公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」です。
具体的には、「その職員の勤務の特殊性」または、「その職員の職務遂行上の特別の事情」がある場合です。
つまり、余人を持って変えがたい能力ないしは特別の事情があるような場合です。
本人が同意し、任命権者が決定すれば引き続き勤務を継続することになります。
なお、勤務延長は、条例で定めるところにより、定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内のため、最大限度は1年になります。
また、先に書かれてあるように勤務延長の事由が引き続き存在する場合は、条例に定めるところにより、1年を超えない範囲内で再延長することができます。
この再延長は、繰り返すことはできますが、本来の定年退職日の翌日から起算して、3年を超えることはできません。
まとめ
1 その職員の退職により、公務に支障が生ずる場合は、任命権者は勤務を延長させることができる。
2 延長できる期間は1年を超えない期間である。
3 さらに再々延長できるが、定年退職日の翌日から起算して最大3年を超えることはできない。
ぷちまな問題
職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後において任命権者の定める日に退職する。
(1)正しい
(2)誤り
さて正解は?
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