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条例で定められた職専免とは?
条例による職専免とは?
地方公務員法35条(職務に専念する義務)
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
この「法律又は条例に特別の定がある場合」に当たる「条例」は、どのようなものでしょうか?
本県の条例について調べました。
「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を調べました。
まず、「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」です。
学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(休日)
学校職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日についても同様とする。
学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(休暇の種類)
学校職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
こういうことを定めている法律ってなかったのでしょうか?
※この疑問は、私が大きく失敗した落とし穴でした。ここで思った「法律」は、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」のことですが、この法律は「国家公務員」についての法律です。あなたや私は「地方公務員」なので、「地方公務員法24条」に従い、勤務時間や勤務条件は、「条例」で定められたものに従うべきなのです。この失敗について詳しくはこちらに。
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「職務に専念する義務の特例に関する条例」を調べました。
次に、「職務に専念する義務の特例に関する条例」です。
職務に専念する義務の特例に関する条例(職務に専念する義務の免除)
職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
1 研修を受ける場合
2 厚生に関する計画の実施に参加する場合
3 前各号に掲げる場合を除くほか、人事委員会が定める場合
これについて、もう少し詳しく見ましょう。これには、「職務に専念する義務の免除手続等について」という通知があります。
まず1の研修では、次のようなものが該当します。
・大学院修士課程への派遣
・教員免許状更新講習への参加
2の厚生に関する計画の実施に参加する場合では次のようなものが該当します。
・健康管理事業への参加
・ライフプラン事業に参加する場合
・元気回復事業等への参加
「職務に専念する義務の特例に関する規則」を調べました。
次は、「職務に専念する義務の特例に関する規則」です。
これには、条例の3にあった「人事委員会が定める場合」に該当するものがありました。
職務に専念する義務の特例に関する規則
1 県の特別職を兼ねその職に関する事務を行う場合
2 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
3 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
4 国、地方公共団体又はその他の団体等から依頼を受け、県行政の運営上特に必要と認められる講演または講義等(実技指導も含む)を行う場合
5 勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する不服申立てをし及びその審査に当事者として出頭を求められた場合
6 公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合
7 苦情相談の調査及び処理のため事情聴取等を求められた場合
8 任命権者が特に必要を認め人事委員会が定めた場合
最後の「人事委員会が定めた場合」については、「職務に専念する義務の免除手続等について」に次のようにありました。
すでに定められたものは次の場合であること
・国勢調査における調査員の職を兼ねる場合(寄宿舎を有する学校の職員で、寄宿舎に入居した生徒の国勢調査であること)
・消防団員又は水防団員の職を兼ねる場合
・庁(校)内献血に参加する場合
そう言われてみれば、学校に献血車が来たときに、私も献血に協力しましたが、あれは職専免だったのですね。
以上、本県の条例に定められた職専免についてでした。
あなたの県ではどのような条例になっているでしょうか。
よく調べてくださいね。
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