校長の資格要件2000年以前・・・教員免許状と教育に関する経験が必要2000年学校教育法施行規則一部改正・・・校長の資格要件の緩和・教員免許状がなくても、一定の要件を満たせば校長になることが可能。・このとき同時に、職員会議についても位置づけが明確化された。(校長の補助機関)校長・副校長・教頭の資格要...
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教頭の職務とは?教頭の職務とは何なのでしょうか。教頭として、求められることは何なのでしょうか?あなたは何だと思いますか。学校教育法37条(校長、教頭、教諭その他の職員)⑦教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。この条文に...
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代理・代行・代決・専決も副校長・教頭の職務ですね。まず学校教育法の条文を見てください。学校教育法37条(校長、教頭、教諭その他の職員)⑥副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その...
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学校教育法で定められている「職務」についてまとめました。学校教育法37条第4項 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。第5項 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。第6項 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。第7項 教頭は、校長を助...
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学校図書館については「学校図書館法」で定められています。学校図書館法1条(この法律の目的)この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とする。図書館は、学校教育において欠くことができないものなの...
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似たような言葉ですが、法的根拠の違いはあるのでしょうか?条件附採用・・・正式採用を前提として、一定期間を試用期間とするもの臨時的任用・・・正式採用を前提としないで、一定期間に限って雇用するもの条件附採用地方公務員法22条(条件附き採用及び臨時的任用)臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の...
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法的根拠学校教育法施行規則49条(学校評議員)・小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。・学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。・学校評議員は、当該小学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により...
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教育委員会は何の法律に定められているのか教育委員会には、県の教育委員会や市の教育委員会がありますが、法的にはどのように定められているものなのでしょうか。あなたは知っていますか?教育委員会に関して、法律の一番上位にあるものは、地方自治法ではないでしょうか。
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教育長とはどんな職なのか教育委員会の法的根拠について、前回まとめましたが、あなたは理解できたでしょうか?今回は、教育長について詳しく調べたいと思います。
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教育長と教育委員にも公務員のような服務規程があるのです。あなたは教育長の職務については、前の記事で大体理解したでしょうか?理解不十分なときはもう一度見返してみてくださいね。「服務」とは、その職務に従事するに際して服すべき様々な義務や規律のことでした。「服する」とは、服従することなので、絶対従わなけれ...
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地教行法とは地方教育行政の組織及び運営に関する法律のことです。総合教育会議とは?地教行法1条の4(総合教育会議)1 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。① 教育を行...
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