介護休暇

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介護休暇とは特別休暇なのだろうか?

結論から言います。

 

介護休暇とは、特別休暇ではありません。勘違いしないでください。

 

国家公務員においては、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」で次のように定められています。

 

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律16条(休暇の種類)

 

職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

 

あくまでも国家公務員のための法律です。わたしもこれで失敗したことは別の記事であなたに紹介しましたね。勤務時間の割振りや週休日などの規定は、地方公務員の場合は「条例」で定められています。

 

法令の根拠を、自慢げにこの「一般職の職員の~」に書かれているなどと説明したらアウトですよ。

 

介護休暇とは?|特別休暇なのだろうか?

 

介護休暇に関する法令

 

さて、国家公務員向けの法律ではありますが、介護休暇についてどのように定められているのかを確認しておきましょう。

 

一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律20条(介護休暇)

 

1 介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

 

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

 

おやおや、国家公務員の介護休暇では、給与の減額があるのですね。

 

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地方公務員の介護休暇に関する法令

 

では改めて、地方公務員の介護休暇について調べてみましょう。
本県の条例を見てみます。

 

学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例15条(介護休暇)

 

1 介護休暇は、学校職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他県人事委員会の規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により県人事委員会の規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

 

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。

 

本県の条例でも給与の減額がありました。ほとんど同じ条文でしたね。

 

あなたの県の条例も調べてみてくださいね。

 

介護休暇とは?|特別休暇なのだろうか?

 

介護休暇を請求するときの単位

 

最後に介護休暇の単位等についての規則を調べます。

 

学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則21条(介護休暇)

 

1 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げるものであって学校職員と同居しているものとする。

 

 一 祖父母、配偶者の祖父母、孫、兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹及び兄弟姉妹の配偶者

 

 二 学校職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
   及び学校職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、
   人事委員会が定めるもの。

 

2 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

 

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

 

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

 

これも国家公務員とほとんど同じですね。

 

介護休暇とは?|特別休暇なのだろうか?

 

まとめ

 

念のためですが、あなたや私たちは地方公務員なので、介護休暇も各都道府県で定められた条例や規則に基づいていることに注意してください。

 

どや顔で、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」なんていわないでくださいね。

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