信用失墜行為

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公務員の目標とあるべき姿|身分上の義務

公務員の目標とあるべき姿|身分上の義務

 

前回は、公務員の目標として「全体の奉仕者となること」

 

公務員としてどう働くべきかは、
1 自分の職の信用を傷つけないこと
2 職全体の不名誉となるような行為はしないこと

 

の2つがありました。

 

これらの信用失墜行為を禁止することは、公務員の「身分上の義務」に属するものです。

 

ということは、勤務時間のみならず常に守らなければならない義務であり、また、職務が教員であろうが別の職であろうが、公務員として守らなければならない服務義務なのです。

 

信用失墜行為にはどのようなものがあるのか?|信用失墜行為があった場合はどんな罰があるのか

信用失墜行為にはどのようなものがあるのか

信用失墜行為の例

 

さて、公務員が自分の職を傷つけるような例として、どのようなことがあるのでしょうか。

 

新聞紙上をしょっちゅうにぎわしている公務員の不祥事。
今回は特に教職員の場合です。
覚えていますか?

 

1 交通事故、飲酒運転などの道路交通法違反
2 窃盗、万引き
3 わいせつ行為
4 体罰
5 情報漏洩
6 不正経理、公金横領、リベート収受、贈収賄
7 地位を利用した不法行為
8 ハラスメント行為

 

さて、身に覚えは・・・・?ないですね。

 

このようなことがあると、
「その職の信用を傷つけ」
「職員の職全体の不名誉となる」
のです。

 

上記の不祥事には、職務上の非行もありますが、職務とは関係のないことも含まれています。

 

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信用失墜行為があった場合、どのような処分があるのか

信用失墜行為にはどのようなものがあるのか?|信用失墜行為があった場合はどんな罰があるのか

 

信用失墜行為が行われた場合の処分

 

公務員が事件・事故を起こした場合は「刑事罰」「民事罰」とともに「行政罰」というものを受けることになります。

 

刑事罰とは、犯罪に対して刑法の適用を受けて国家が科す制裁です。刑罰とも言います。

 

交通事故の場合、「業務上過失致傷罪」などですね。

 

刑事罰の目的は、罰を科すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果があることと、刑罰を受けた者の再犯防止にあります。

 

また一方で、犯罪を犯したものには刑罰が当然に科されるべきである、という考えもあります。
罪を犯したらただちに罰を科すわけですね。

 

もう一度言いますが、刑事罰の目的は犯罪の抑止と犯人の再犯防止、それと本人の更正もあるのです。

 

ですから、なんでもかんでも「死刑にしろ」なんていうことは刑事罰にはないのですね。

 

次に

 

民事罰とは、個人対個人の、金銭での損害賠償責任が科されることです。
お金の問題です。
罰とはいっても、罪に問われるわけではありません。

 

そして、

 

行政罰とは、地方公務員法や条例に定められている罰則です。

 

たとえば、教員が交通事故を起こした場合どうなるのでしょうか。

 

教員は、児童生徒に安全教育を行っており、交通事故は「全体の奉仕者」としてふさわしくない行為となります。

 

すると、非行を行ったとして信用失墜行為の禁止規定違反を問われる場合もあるのです。

 

これが、懲戒処分の行政罰です。

 

地方公務員法29条(懲戒)
職員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職、又は免職の処分をすることができる。

 

戒告・・・教員の将来を戒める(将来を戒めるものだったのか!!!)

 

減給・・・一定の期間、一定額の給与を減ずる

 

停職・・・一定の期間職務に従事させない

 

免職・・・教員としての地位を剥奪する

 

懲戒処分はこの4つがあります。

 

分限処分の4つ「降任」「免職」「休職」「降給」と一緒にしっかり覚えましょう。

 

また、学校の教員に信用失墜行為があった場合には、服務監督者として校長も監督責任を負う場合もあります。

 

管理職になるとそういうこともあるのですよ。

 

信用失墜行為にはどのようなものがあるのか?|信用失墜行為があった場合はどんな罰があるのか

 

まとめ

 

懲戒処分の4つは、意味も考えながら覚えると記憶に残りそうですね。

 

これでしっかり覚えられそうです。

 

あなたは覚えましたか?

 

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