政治的行為の制限|公務員は政治的行為は禁止されています。

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政治的行為とは?

政治的行為とは?

 

そもそも政治的行為とはどのような行為のことをいうのでしょうか?

 

それは、次のようなことのようです。

 

1 政治上の主義・施策の推進、支持、若しくは反対すること。

 

2 公職の候補者、特定の政党その他の政治的団体、特定の内閣等を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする様々な行為をすること。

 

 

地方公務員は、全体の奉仕者であるという性格から、政治的な行為については一定の制約があります。

 

これを「政治的行為の制限」といいます。

 

政治的行為の制限|公務員は政治的行為は禁止されています。

地方公務員法による公務員の政治的行為の制限とは?

公務員の政治的行為の制限とは?

 

地方公務員法により、職員に禁止される政治的行為には、次の2つがあります。

 

1 政党等の政治的団体に対する禁止事項

 

  次の3つが禁止されています。

 

  ①結成関与

 

  ②役員就任

 

  ③勧誘運動

 

  結成関与とは、政党の結成、政治的団体の結成への関与のことをいいます。

 

  役員就任とは、政党その他の政治的団体への役員就任のことをいいます。

 

  勧誘運動とは、政党その他の政治団体の構成員となるよう、又はならないように勧誘運動することを  いいます。

 

  この3つの禁止事項は、政治目的の有無を問わず、また、いかなる区域においても禁止されています。

 

 

2 特定の政治目的のもとに行われる一定の政治的行為の禁止

 

  「政治目的」には、次の2つがあります。

 

  1 特定の政党その他の政治団体・特定の内閣・地方公共団体の執行機関を支持又は反対するという目的

 

  2 公の選挙・投票において特定の人または事件を支持または反対するという目的

 

 

  上記の2つの目的のうちいずれかをもって、次のような行動をすることが禁止されています。

 

  ①公の選挙または投票において投票するように、またはしないように勧誘運動をすること

 

  ②署名運動を企画または主宰すること。それらに積極的に関与すること。

 

  ③寄附金その他金品の募集に関与すること。

 

  ④文書または図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体等の庁舎・施設資材・資金を利用する、または利用させること。

 

  ⑤上記①~④以外で、条例に定める政治的行為

 

 

上記の①~⑤のうち、④だけはいかなる区域でも禁止されています。

 

しかし、④以外は、職員が属する区域外であれば可能とされています。

 

政治的行為の制限|公務員は政治的行為は禁止されています。

 

その他の制限事項

 

職員に対する第3者の働きかけも禁止されています。

 

すなわち、

 

1 政治的団体の結成に関与する行為

 

2 特定の政治目的のもとに行われる一定の政治的行為

 

について、第3者が次のようなことをすることは、地方公務員法で禁止されています。

 

①職員に求める。

 

②職員をそそのかす。

 

③職員をあおる。

 

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上司が政治的行為を行うように命じてきた場合はどうするか?

禁止されている政治的行為を、上司が命じてきたらどうするのでしょうか。

 

上司の命令に従わない場合は、懲戒処分となるわけですが、この場合は上司が法に反しているわけですから、懲戒処分にはなりません。当然ですよね。

 

でも、そんな命令をする上司が、もしかしたらいるかもしれません。

 

そのような場合は、断固拒否しましょう。

 

政治的行為の制限|公務員は政治的行為は禁止されています。

公職選挙法ではどうなっているのか?

公職選挙法においても、公務員の政治的行為の制限が課されています。

 

・立候補の制限

 

・特定職員の選挙運動の禁止

 

・地位利用の禁止

 

などがあります。

 

政治的行為の制限|公務員は政治的行為は禁止されています。

 

まとめ

 

最後に、繰り返しになるかもしれませんが条文をまとめておきます。

 

 

地方公務員法第36条(政治的行為の制限)

 

1 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

 

2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

 

 

 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

 

 二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

 

 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

 

 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

 

 五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

 

 

3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおってはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関して何らかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

 

4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。

 

5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

 

 

 

ちょっと疑問なのですが、都道府県の知事が、国政選挙の選挙運動をしていますが、これは違反にはならないのでしょうか?どうなのでしょうかね。

 

政治に全く無知なことはどうしようもないですね。

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