特別支援教育の法的整備|どの法律に定められているのか

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教育基本法の特別支援教育

特別支援教育に関する法律は、どのようになっているのでしょうか。

 

教育基本法4条2項(教育の機会均等)
国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

 

学校教育法の特別支援教育

学校教育法
第8章 特別支援教育 第72条~82条まで規定

 

第72条(目的)
第73条(目的の明示)
第74条(助言又は援助)
第75条(障害の程度)
第76条(特別支援学校の部)
第77条(教育課程に関する事項)
第78条(寄宿舎の設置義務)
第79条(寄宿舎指導員)
第80条(特別支援学校の設置義務)
第81条(特別支援学級)
第82条(準用規定)

学校教育法施行令の特別支援教育

学校教育法施行令
第1章 就学義務  第3節 特別支援学校
第11条(特別支援学校への就学についての通知)
第12条(同じく通知について)
第13条(学齢簿の加除訂正の通知)
第13条の2(区域外就学等の届出の通知)
第14条(特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)
第15条(同じく通知について)
第16条(項目名はありませんが、指定された特別支援学校の変更について)
第17条(区域外就学等)
第18条(項目名はありませんが、退学等の通知について)
第3節の2 保護者及び視覚障害者当の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取)
第18条の2(上記の意見聴取について)

 

第2章 視覚障害者等の障害の程度
第22条の3
学校教育法75条の「政令で定める」視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度について定められています。

 

そのほかの条項にも、特別支援学校について定められているものがあります。

 

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学校教育法施行規則の特別支援教育

学校教育法施行規則
第8章 特別支援教育 第118条~第141条まで規定

 

第118条~第135条は、特別支援学校について規定
第118条(設置基準及び設備編制)
第119条(特別支援学校の役割と学則)
第120条(教諭一人の保育する幼児数等)
第121条(学級編制)
第122条(教諭数)
第123条(寄宿舎指導員の数)
第124条(寮務主任及び舎監)
第125条(主事)
第126条(小学部の教育課程)
第127条(中学部の教育課程)
第128条(高等部の教育課程)
第129条(教育課程の基準)
第130条(各教科の特例)
第131条(教育課程等の特例)
第132条(同じく教育課程の特例)
第133条(修了の認定)
第134条(通信教育に関する事項)
第135条(準用規定)

 

第136条~第141条は、特別支援学級について規定
第136条(特別支援学級の1学級の児童又は生徒数)
第137条(特別支援学級の設置区分)
第138条(特別支援学級に係る教育課程の特例)
第139条(特別支援学級の教科用図書)
第140条(障害に応じた特別の教育課程)
第141条(前項特別の教育課程による場合)

その他

その他

 

障害者基本法

 

発達障害者支援法

 

障害者雇用促進法

 

などがあります。

 

 

まとめ

 

特別支援学校で勤務する教員は、これらの内容をよく把握した上で、「専門性の高い教員」として職務を果たさなければならないのですね。

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