育児休業とは?産休との違いは?

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育児休業とは?

最初にひとこと、「育児休業」は「休業」であって「休暇」ではありません。つまり「特別休暇」ではないのです。「産休」「育休」と言いますが、両者は似たように見えてまったく違うものです。要注意!

 

また、「休業」といえば、児童生徒の「休業日」とも似ているように見えますが、まったく違いますね。

 

すなわち、「育児休業」はかなり特殊な「休業」なのです。

 

したがって、それを定める法律も他の休暇とは違い、
「地方公務員の育児休業等に関する法律」
略して「育児休業法」という独立した法律になっているのです。

 

 

育児休業は、男女を問わず取れることになっています。
男の先生でも取れる理由は、仕事と育児を容易に両立させるための制度だからです。

 

公立学校教職員の育児休業は、次の法律で定められています。

「地方公務員の育児休業等に関する法律」

育児休業法は3歳に満たない子を養育するために、母親または父親が職を保持したままで、
一定期間職務に従事しないで休業できる制度です。

 

私の職場にも、男の先生で育児休業をとったことがある先生がいました。
男女共同参画社会の観点からも、男性職員も進んで育児休業を取ることが望ましいのですよ。

 

 

それでは内容を詳しく見ていきましょう。

 

(育児休業の承認)
・職員は任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該氏が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。
地方公務員の育児休業等に関する法律2条 一部省略)

 

(育児休業の期間の延長)
・育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
・育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
同3条

 

(育児休業の効果)
・育児休業をしている職員は、育児休業を開始したとき就いていた職又は育児休業の期間中に移動した職を保有するが、職務に従事しない。
・育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
同4条

 

第2条の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日のことをいいます。
第3条の「期間の延長」は、原則として当該子が満3歳に達する日までの期間内において、期間延長は1回に限ります。

請求の承認について

請求の手続きに関しては、各都道府県の条例・規則にもよります。本県の場合は、「規則」にありました。

 

まず、請求者側の手続きです。これは育児休業法第2条2項を詳しくしたものです。

 

・請求者は休業しようとする期間の初日及び末日等を明記した「育児休業承認請求書」を、育児休業を始めようとする1ヶ月前までに、所属長を経由して県教育委員会に提出しなければなりません。

 

・その際、請求にかかるこの氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添付する必要があります。その書類とは、
  ・医師または助産師が発行する出生(産)証明書
  ・母子健康手帳の出生届出済証明書
などで、写しも可です。この書類についてはどこに書いてあるのかと思ったら、育児休業承認請求書の裏面に書いてあったのですね。

 

次に任命権者側の手続きです。これは育児休業法第2条3項を詳しくしたものです。
・育児休業の請求があったとき、任命権者はその期間について請求した職員の、業務分担の変更、職員の配置換え、臨時的任用等の措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、承認しなければならない。

 

また、本県では平成22年から、条例等が改正されたことに伴い、夫や妻が育児休業を取得しているかどうかや、就業しているかどうかにかかわらず育児休業を取得できるようになりました。
ということは、以前は妻が育児休業を取得しているときは、夫は育児休業を取得できなかったのかもしれませんね。(以前のことは私には不明です)

 

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育児休業の効果と承認の失効について

これは育児休業法第4条を詳しくしたものです。

 

育児休業期間中は給与は支給されません。しかしこれに関して別の規則もあるのです。

 

・当該育児休業にかかる子が1歳(父母がともに育児休業を取得するときは1歳2月、特別の事情に該当するときは1歳6月)に達する日まで、地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金が支給される。
・組合掛金については、育児休業取得者はその期間免除される。
・3歳に満たない子を養育するため育児部分休業を取得しているものは一部免除される。

 

育児部分休業については後で改めて調べてみます。

 

 

給与について出たので、ついでに昇給と期末手当、退職手当について

 

・育児休業をしている職員については、・・・・期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
育児休業法7条

 

・育児休業をした職員については、・・・・職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取り扱いに関する措置を講じなければならない。
育児休業法8条

 

これにより職務復帰後昇給(号俸の調整)が行われます。
退職手当も休業期間の2分の1を勤務したとして算出されるのですね。

育児休業の承認が効力を失う場合について

育児休業法5条

 

以下の場合に効力を失う。
①当該職員が産前の休暇を始め、もしくは出産した場合
②当該職員が休職もしくは停職の処分を受けた場合
③当該育児休業に係る子が死亡もしくは職員の子でなくなった場合

 

また、次の場合は承認の取り消しとなる。
④当該職員が休業に係る子を養育しなくなったことが確認された場合
(番号は私がつけたものです。育児休業法にはありません。)

 

様々なな状況があるのですね。

 

 

まとめ

 

育児休業については内容が豊富で、まとめるのも難しいですが、自分が特に重要だと思ったことをまとめてみたいと思います。

 

・育児休業は子供が3歳の誕生日の前日までの期間、請求することが可能である。

 

女性の先生によっては1年で復帰する先生もいたり、第2子、第3子と出産してずっと育休の先生もいるので、私はわかっていませんでした。

 

共済組合から育児休業手当金が出る。

 

これもまったく知りませんでした。重要です。

 

以上2点です。つぎは育児関係のこのほかの重要なことについて調べていきます。
「再度の育児休業」という言葉もあるのですが、いったいどういうことなのでしょうか?

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