教員の政治的行為の制限

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政治的行為の制限とは?教育基本法

政治的行為の制限については、地方公務員法にもありますが、教職員については、教育基本法が第1にあります。

 

教育基本法14条(政治教育)
1 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 

1では、良識ある政治的教養は教育上大切であることを言っていますが、2では、特定の政党を支持したり、特定の政党に反対するための政治教育をしたり、その他政治的活動をすることは禁止しています。

 

「法律に定める学校」は、学校教育法に定める学校で、国公立の学校はもちろん私立も含みます。

教育公務員特例法

第2に、教育公務員特例法があります。

 

教育公務員特例法18条(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
1 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない。

 

公立学校の教員は、地方公務員ですから、通常は地方公務員法に従いますが、教員の場合は実はそうではないのです。

 

公立学校の教員は、上の条文には「国家公務員の例」としか書いていませんが、具体的には「国家公務員法102条」及びその条文に基づく「人事院規則14-7」が適用されるのです!!

 

地方公務員法(36条)では、その適用範囲は地方公共団体の範囲内だけであり、その外であれば、適用されないものもあります。条例で定められるものももちろん地方公共団体内の話です。(条文は省略)

 

しかし、教員の政治的行為は、国家公務員のものが適用されるので、適用範囲は勤務地の内外にかかわらず、全国に及ぶのですよ!!

 

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国家公務員法102条(政治的行為の制限)

政治的行為の制限とは?|教員ももちろん制限される?

 

では、その条文を見てみましょう。

 

国家公務員法102条(政治的行為の制限)

 

1 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

 

2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。

 

3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

 

 

この条文に登場する言葉の定義は、「人事院規則14-7」にあるのです。
「政治的目的」の定義や「政治的行為」の定義もちゃんとあるのですよ。

 

地方公務員法は、そのような定義がなくて、いきなり条文があるので、読んでいてもよく理解できない部分もありますが、国家公務員法はその点しっかりしているなあと感じます。
詳しくは次回に調べます。

 

でも、国家公務員の場合を参考にしてばかりいると痛い目にあいます。

 

私も失敗しました。そのことについてはこちら。

 

職専免を調べて気づいたこと

 

 

次回につづく

 

政治的行為の制限とは?|教員ももちろん制限される?

 

参考に、地方公務員の政治的行為について、一部調べておきます。
国家公務員法と感じが違いますね。

 

地方公務員法36条(政治的行為の制限)

 

1 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

 

2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を指示し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
・投票に関する勧誘運動
・署名運動

 

などなど以下省略

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