職務命令による研修と職務専念義務免除研修

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職務命令による研修とは?

上司から研修を命じられたときは、職務の遂行として研修を受ける義務が生じます。

 

教育公務員特例法は、教育の義務的な研修として、次の3つを定めています。
お決まりの研修ですね。

 

1 初任者研修(23条)
2 10年経験者研修(24条)
3 指導改善研修(25条の2)

 

これらはいずれも職務命令による研修となります。

 

これ以外の上司に命ぜられる研修としては、

 

・行政の主催する研修
・地区校長会や地区教科研究会の行う研修会
・大学の提供する研修講座

 

などがあります。

 

これらの研修には出張として公費でいけますし、もし事故があった場合は公務災害になるのですよ。

職務専念義務の免除による研修とは?

(教育公務員特例法22条2項)(研修の機会)
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

 

この「教員」には校長は含まれません。

 

この研修は、「承認研修」または「職専免研修」と呼ばれます。

 

地方公務員法では、35条において、法律又は条令に特別の定めのある場合のほかは、職員は職務に専念しなければならないことを定めており、職務命令以外の研修を勤務時間中に行うことは職務専念義務違反であると規定しています。

 

しかし、上述の教育公務員特例法22条2項により、教育公務員に職務専念義務の特例を認めています。
これを根拠として、職務専念義務を免除されて研修を行うことができるのです。

 

ただし、研修内容は教員の職務遂行と密接に関係し、真に教員の指導力の向上につながるものであることが必要です。

 

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承認研修の対象者とは?

校長以外の教職員・・・副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、
           再任用短時間勤務教諭、講師(常勤)、実習助手など

 

承認の判断基準

 

・授業に支障がない長期休業期間中であり、かつ校務運営上の支障がないこと
・職務との関連性、職務遂行上の有益性があること
・日数、時間、及び場所が適切であること
・場所が自宅の場合は、保護者や地域住民の誤解を招くことのないようにすること
・自宅で行う必要性について、適正な判断が行われること
・事前に「承認研修計画書」、事後に「承認研修報告書」を提出すること

 

などがあります。また、承認研修は自主的に勤務時間外に参加する研修なので、事故にあった場合でも公務災害にはならないのですよ。

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