学校施設の目的外使用

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学校の施設を借りたいときはどうするのか?

日本国憲法では

 

学校施設は、学校教育をするために作られたのですから、本来は勝手に使うことはできません。
日本国憲法でも次のように定められているのです。

 

日本国憲法89条(公の財産の用途制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

ほかにも政令などで、禁止であると定められているものもあります。

 

確かに、公立の学校は公の財産なので、本来の目的以外には使えませんね。

 

学校施設の目的外使用|学校施設の地域開放

 

しかし、次のように学校教育法には定められているのです。

 

学校教育法137条(学校施設の社会教育への利用)
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

 

また、社会教育法にも次のように定められています。

 

社会教育法44条(学校施設の利用)
学校(国立学校又は公立学校をいう。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

 

さらに、こんな法律にも・・・

 

スポーツ基本法13条(学校施設の利用)
国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。

 

学校施設の目的外使用|学校施設の地域開放

 

他にも、公職選挙法(投票所、開票所、立会演説会場など)、消防法(延焼の防止)、水防法、災害救助法などなど・・・さまざまな法律で定められ、使用させることができるのです。

 

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学校施設を使用するときの手続き

さて、それでは目的外使用についての手続きに関しては、どのように定められているのでしょうか。

 

社会教育法45条(学校施設利用の許可)
1 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ学校の長の意見を聞かなければならない。

 

社会教育法47条
第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

 

細かいことはいろいろあると思いますが、最近は学校施設の地域開放が進んでいて、さまざまな活動のために学校施設が利用される機会が増えています。

 

学校側は、
・活動のスペースに十分余裕はあるのか
・本当に教育現場で行われるにふさわしい活動なのか
・使用許可を受けようとする者の実態
・地域の実情、地域住民の声
・宗教上の組織又は団体でないか
・教育上好ましくない団体に関係はないか
など一つ一つ丁寧に対処していくことが重要になります。

 

また、使用を許可しなくてもよいものとしては、
・社会教育、公共の目的以外のもの
・もっぱら営利を目的とするもの
・特定の政党の利害及び支援にかかわるもの
・特定の宗教等の支持になるもの
・その他教育委員会が使用不適切と認めたもの
などがあります。

 

学校施設の目的外使用|学校施設の地域開放

 

まとめ

 

念のため、最高裁判決で「学校教育上の支障」となる場合について次のようになったようです。

 

学校教育上の支障とは、物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童、生徒に対し精神的悪影響を与え、学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく、将来における教育上の支障が生ずる恐れが明白に認められる場合も含まれる。

 

映画のロケなどは、私立の学校などで行われることが多いと思われますが、
「学校にロケの問い合わせがあったらあなたはどう対応しますか。」

 

なんていう問題が、面接で聞かれたらなんて答えようかな。

 

まず校長に相談して、次に教育委員会でしょうかね。

 

おわり

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