産前産後休暇

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産前産後休暇の基礎知識は?

産前産後休暇は、県の条例を受けて、人事委員会規則に定められているものです。
特別休暇の中に含まれています。

 

学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則○○条(特別休暇)
条例第○○条の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 

11 女子学校職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合。出産の暇での申し出た期間。

 

12 女子学校職員が出産した場合。出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。

 

上の条文からもわかりますが、「出産当日」は産前に含まれます。
産前の計算は出産予定日をもとに、産後の計算は実際の出産日を基に算出します。

 

 

労働基準法65条では、産前6週間、産後8週間の休業期間(労働基準法では「休業」といいます)を定めていますが、これは最低休業期間であって、任命権者によりほとんどの都道府県ではその基準を上回って定められています。この期間は解雇制限をして女子を保護しているのです。

 

本県でも、産前は8週間(多胎妊娠は14週間)に延長しています。

 

また、労働基準法65条では、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」としていますが、産後8週間の休養が必要ない場合に、職員本人から請求があって、医師が支障がないと認めた場合は、産後6週間で勤務についてもよいとされています。

 

産前産後休暇とは?|出産関係は図で覚えよう。

 

そのほかに、産前休暇に関係する特別休暇として、
「妊娠障害休暇(つわり休暇)10日以内」
「通勤緩和休暇 1日1時間又は1日2回各30分」
「母子健康検診休暇 妊娠中または出産後1年以内」
「休憩または補食休暇 1日15分」
「妻の出産支援休暇 2日以内」
「流産休暇 10日以内」
などがあります。

 

また、産後休暇に関係する特別休暇としては、
「育児時間休暇 1日2回各1時間以内など」
「男子職員の育児時間休暇」

 

産後休暇後に関係するものは、
「育児休業」
「育児部分休業」
「育児短時間勤務」
があります。

 

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       出産前   出産予定日   出産後
      ←--------------------   ------------------------→
                | |
----------------------------------○------------------------------
    ○産前休暇(8週間)  |  ○産後休暇(8週間)  ○育児休業
    ○妊娠障害休暇    |  ○育児時間休暇     ○育児部分休業
    ○通勤緩和休暇    |              ○育児短時間勤務
    ○母子健康検診休暇  |
    ○休憩・補食休暇   |
    ○妻の出産支援休暇  |
    ○流産休暇      |

 

それぞれの休暇については、次の記事で。

 

図をもうちょっときれいに作れないかなあ。

 

産前産後休暇とは?|出産関係は図で覚えよう。

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